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隣地の空き家でお困りの方へ

最終更新日:2023年4月11日
都市建設局 住宅部 空家対策課TEL:096-328-2514096-328-2514 メール akiyataisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
 

相談される前にご確認ください。

 
 

空き家の適正管理は所有者等の責務です。

 空き家は所有者や管理者の責任において、適切に管理していただくものです。

万一、空き家の倒壊や落下物等により、通行人がけがをした場合は、所有者や管理者は損害賠償などの管理責任を問われる場合がありますので、相続等により空き家を所有・管理されている方はご注意お願いします。

また、空き家を含めお隣同士の問題は、民法上の問題となってしまうため、当事者間で解決していただくことが原則となります。

 

 

 

よくある質問

 

隣の空き家の瓦が剥がれており、強風などで我が家に被害が及ぶ可能性があるので、市で対応して欲しい。

 そのような危険な空き家については空家対策課へ相談ください。熊本市においてはそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険な状態にある「管理不全な空き家」については、法律(空家等対策の推進に関する特別措置法)に基づき、所有者等の調査を行い、適正管理のお願いを行っております。但し、強制力があるものではありません。

 

隣の空き家の樹木が繁茂して我が家に越境している。市から所有者に剪定をお願いして欲しい。

 樹木の越境(これに伴う虫等の問題)に関しては、相隣間の問題となります。民法第233条第1項では「隣地の竹木の枝が境界線を越える時は、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。」と規定されていますので、所有者等とお話し合いで解決していただくこととなります。
 また、令和5年4月1日より、以下のいずれかの場合において、土地の所有者は隣地の越境した竹木の枝を切り取ることができるようになりました。
                                                                   (民法第233条第3項)
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
 
 

空き家にハチの巣が発生して困っています。

 ハチの巣の駆除についても巣ができた場所の所有者や管理者が行うことが原則となります。市では蜂の駆除業務は行っておりません。駆除を希望される場合は、空き家の所有者等にご相談をお願いします。所有者等が駆除専門業者にご依頼いただくことになります。


 

 相隣間の被害についての相談はどこにすればよいのですか。

 民事上の問題になりますので、弁護士等に相談するという方法が考えられます。空き家の所有者等に対して、自宅等が現に侵害を受けている場合は「妨害排除請求」、侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」が可能となっています。



空き家の所有者を教えて(調べて)もらえないですか。

 管理不全な空き家については、法律(空家等対策推進に関する特別措置法)に基づく所有者調査を行っていますが、その調査した情報については限られた目的以外には利用できない(個人情報保護の観点)ため、第三者へお伝えすることができません。


 

 空き家の所有者を調べるにはどのようにすればよいのですか。

 最寄りの法務局において登記簿を閲覧することで、どなたでも所有者調査が可能です(有料)。登記簿には所有者の住所と名前が記載されています。また、近隣の方が所有者等の連絡先をご存知の場合や、関係者が空き家のポスト等の確認に訪れる可能性もありますので、「近隣聞き取り」「ポストにメモを残す」なども有効な手段といえます。 

 
  

 登記簿記載の所有者情報が古く、現在の所有者情報が分からなかった場合はどうすればいいですか。

司法書士等の専門家にご相談ください。各種相談の代表的な窓口は以下のとおりです。

    相続・登記・成年後見に関すること(熊本県司法書士会)

    相続人調査に関すること(熊本県行政書士会)

    その他の法律相談を含む場合(熊本県弁護士会)


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