固定資産税に係る減免申請について
家屋が火災などの災害にあわれた場合や、生活保護を受けている場合など、申請に基づいて固定資産税及び都市計画税が減免されることがあります。減免を受けようとする方は、各納期限までに必ず申請してください。申請後の納期分から減免の対象となります。
減免の対象となる資産
・貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
・公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
・市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
※ケースごとに必要となる書類も異なりますので、申請前に必ずご相談ください。
固定資産税に係る非課税について
・固定資産税の賦課期日である1月1日の時点で、国や地方公共団体等が所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)は、利用助教を問わず非課税(人的非課税)となります。
・また、学校法人、宗教法人、社会福祉法人等が所有する固定資産又は所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法348条及 び第702条の2に規定する用途の用に供している固定資産は非課税(用途非課税)となります。ただし、有料で借り受けたものがこれらの用に供している場合は非課税にはなりません。
・非課税の認定については、申告書の提出が必要な場合があります。