障害者自動車運転免許取得費助成事業
1 自動車運転免許取得費助成について
障がい者の社会参加を促進するために、自動車教習所における自動車運転免許(普通第1種に限る)教習費用の一部を助成します。 ※助成申請を希望される方は対象要件をご確認の上、申請ください。自動車教習所に入校前、入校後のどちらでも申請可能です。ただし、自動車教習所の卒業日以降の申請は、助成対象外となりますので、ご注意ください。
2 対象者
助成申請できる者は、次の(1)~(6)にすべて該当する者とします。 (1)本市の住民基本台帳に登録されている者 (2)◇身体障害者手帳の交付を受けている身体障がい者で、障害区分及び障害等級が別表(1)に掲げる区分に該当する者 又は ◇療育手帳の交付を受けている人その他の別表(2)に該当する知的障がい者 又は ◇精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障がい者 (3)運転免許の取得により、就労等社会参加が見込まれる者 (4)申請日時点で普通自動車免許証を保有していない者 (5)申請日時点で自動車教習所を卒業していない者 (6)本制度を利用し、免許取得費の助成を受けたことがない者
3 所得により、対象の制限があります
本人及び同一世帯員の扶養義務者等の前年(1月から5月までの間に申請を行う場合は、前々年)の所得税課税対象額(※1)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超える人は対象となりません。 所得制限の対象となる方は、申請者及びその配偶者と同一世帯の扶養義務者(※2)です。 (※1)所得税課税対象額は、各種所得控除後の額 (※2)扶養義務者とは、受給資格者の直系血族である「曽祖父母」、「祖父母」、「父母」、「兄」、「弟」、「姉」、「妹」、「孫」、「ひ孫」 所得制限限度額は、次の【所得の制限】の表をご確認ください。 【所得の制限】
前年末現在(1月~5月分までの申請は前々年末現在)の扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
申請者(本人) |
配偶者・扶養義務者 |
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
5,504,000円 |
7,388,000円 |
上記、所得制限限度額に加算されるもの 1 申請者(本人)の場合 (1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円 (2)特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき25万円 2 配偶者及び扶養義務者の場合 老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
【各種所得控除額表】所得制限限度額から引けるもの(参考)
控除の種類 |
控除額 |
請求者(本人) |
配偶者・ 扶養義務者 |
普通障害者控除 (扶養親族・扶養配偶者) |
270,000円 |
270,000円 |
特別障害者控除 (扶養親族・扶養配偶者) |
400,000円 |
400,000円 |
寡婦控除 |
270,000円 |
270,000円 |
ひとり親控除 |
350,000円 |
350,000円 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
270,000円 |
社会保険料控除 |
相当額 |
80,000円 |
4 申請の手続き
熊本市障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。
(1)身体障がい者 ア 安全運転相談終了書又は安全運転相談通知書(いずれも熊本県公安委員会発行)の写し (障害の内容が、相談対象外である者は提出不要) イ 身体障害者手帳の写し
(2)知的障がい者 知的障がい者であることが確認できる書類で、次のいずれか一つ (ア)療育手帳の写し (イ)養護学校の在学証明書又は卒業証明書 (ウ)児童相談所、知的障害者更生相談所等の判定書又はその写し (エ)本市の発行する障害者福祉サービス受給者証の写し (オ)その他医師の診断書など知的障がい者であることが確認できるもの (3)精神障がい者 ア 安全運転相談終了書(熊本県公安委員会発行)の写し イ 精神障害者保健福祉手帳の写し ※安全運転相談に関しては、熊本県運転免許センター熊本県警察本部運転免許課 安全運転相談係(電話:096-233-0110)へご相談ください。 ※本人及び同一世帯員の扶養義務者等のうち、転入者(申請日の属する年の1月1日に熊本市に住民票がない)がいる場合は、別途、熊本市障害者自動車運転免許取得費助成申請に係る同意書(様式第2号)の提出が必要です。
5 免許取得後の手続き(助成申請後、助成決定を受けた方の手続きです)
助成申請後、障がい保健福祉課から助成決定通知を受けた方は、自動車運転免許取得後に次の書類の提出が必要です。 (1)領収証(原本) (2)免許取得費助成完了届(決定通知とともに送付します) (3)請求書(決定通知とともに送付します) (4)自動車運転免許証の写し(裏表両面必要) 免許取得費助成完了届(様式第10号) (ワード:60.5キロバイト) 6 助成額自動車運転免許を取得したことを条件として免許取得に要した費用の3分の2。ただし、10万円が上限です。
7 注意事項
1.決定後に教習所を変更した場合は、変更申請書(様式第5号)の提出が必要となります。 2.運転免許の取得が困難になった場合は、決定取消願(様式第8号)の提出が必要となります。 3.決定後、最初の3月31日までに自動車運転免許証を取得しなければなりません。 ※助成決定を受けた年度内に、自動車運転免許の取得が困難で、引き続き免許取得費助成を希望される場合は、変更申請書(様式第5号)を提出することで、次の3月31日まで延長することができます。(最長2ヵ年度まで。) 決定取消願(様式第8号) (ワード:43キロバイト)
8 申請窓口・申請書類等のお問合せ先申請書等の提出は、窓口持参及び郵送のどちらでも可能です。 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 障がい保健福祉課(本庁舎11階) 電話番号:096-328-2519
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