「熊本市病院及び診療所の人員及び施設に関する基準を定める条例」を施行しました
平成26年6月4日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことにより、都道府県の条例において定められていた病院における人員や施設等に関する基準を政令指定都市の条例において定めることとなりました。
そこで、「熊本市病院及び診療所の人員及び施設に関する基準を定める条例」を平成27年10月5日から施行(平成30年4月1日改正条例施行)いたしておりますのでお知らせします。
なお、本条例において定める病院の人員及び施設等に関する基準は、熊本県が条例において定めていた基準と同一です。
◎「熊本市病院及び診療所の人員及び施設に関する基準を定める条例」
http://www1.g-reiki.net/kumamoto-city/reiki_honbun/q402RG00001253.html