「客引き行為」とは、通行する人の中から相手方を特定した上で、立ちふさがる、呼びかける等で通行を妨げ、客となるよう誘う行為のことです。
熊本市では、客引き行為等禁止地区において、このような「客引き行為」や、客引き行為をする目的で待っている「客待ち行為」を、したりさせたりすること等を条例で禁止しています!
禁止地区で違反行為を行った場合、行政指導(指導、警告)を行い、行政命令に従わなかった場合は、5万円以下の過料を科すとともに、違反した者の氏名、住所及び店舗の名称等を公表することがあります。
客引き行為等禁止地区での客引き行為等は、絶対に止めましょう!!