制度の概要について
人口減少が進展し利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進及び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得が100万円控除される特例措置があります。 特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
熊本市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
※ 特例措置の詳細は、国土交通省のホームページ
(外部リンク)でご確認ください。
適用要件
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譲渡した者が個人であること
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低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(住居の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後に当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
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譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
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当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
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当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
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低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
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当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
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一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
申請書の提出及び確認書の受取方法
<申請書の提出>
本庁舎11階 都市政策課窓口まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。
※ 郵送による場合は、〒860-0861 熊本市中央区手取本町1番1号 都市政策課 宛てにご送付ください。
<確認書の受け取り>
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窓口での受け取り
確認書作成後にご連絡いたしますので、本庁舎11階 都市政策課窓口までお越しください。
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郵送による受け取り
確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば84円切手)を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せてご提出ください。
<次の点にご注意ください>
· 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
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申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等
に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。