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行政情報
A:ボール遊び自体は禁止していませんが、他の公園利用者の迷惑となるような危険な遊びは禁止しています。例えば、小さな公園で、バットを使った野球やソフトボール、サッカーなど、他の利用者の利用を妨げたり、公園施設や近隣の住宅施設を破損させるといった行為です。
A:公園内でバーベキューを行うなど火気を使用することは、熊本市都市公園条例で禁止している「他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為」に該当するため、原則として許可していません。なお、熊本市内の公園でバーベキューができるのは石神山公園のバーベキュー場のみです。
A:公園は、犬が好きな人も、犬が苦手な人も含め不特定多数の人が利用する施設です。
「熊本県動物の愛護及び管理に関する条例」及び「熊本市動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、原則として犬の放し飼いは禁止されているため、散歩などで公園に犬を連れて行く際には、必ず首ひも(リード)をつないで、飼い主がしっかりと犬を制御していただく必要があります。
放し飼いで犬を遊ばせたい場合は、石神山公園のドッグランをご利用ください。また、他の人が気持ちよく公園を利用することができるよう、犬が公園で糞をした場合は、必ず飼い主が持ち帰って処分してください。
【石神山公園のドッグラン利用について】 石神山公園では、ドッグラン施設が利用できます。 ドッグランを利用される方は、事前に西区土木センター維持課(096-355-4578)において利用登録の申請を行ってください。審査後、登録証を発行します。 ○登録に必要なもの ・犬鑑札証
・狂犬病予防接種注射済票
・狂犬病予防接種時の領収書(日付入り) ・飼い犬の写真2部【縦4.5cm、横3.5cm】
A:各区の土木センターへ情報をお寄せください。
パトロールや看板等によりマナーアップを図ります。
A:集会やお祭りなど公園を一時的に独占して利用する場合や、募金活動や物品販売などの営業行為を行う場合は事前に許可が必要です。また、利用に伴い公園使用料または公園占用料の支払いが必要となる場合があります。(利用の内容によっては、使用料が減免される場合もあります) 【自由使用】 ●例:日常の子どもの遊び、散策、休憩など
【許可が必要な利用】 <行為許可申請> ●テント、舞台などを設置しない利用(例:学校の遠足、運動会の練習、ゲートボール大会などのイベント) ●公園内で業としての撮影を行う場合 <占用許可申請> ●テント、舞台などを設置する利用(例:夏祭り、運動会、どんどやなどのイベント) 申請についてはこちらのページをご確認ください。
A:公園内で写真や動画などの撮影を行う場合、業としての撮影に該当する場合は事前に許可が必要です。業としての撮影でなくても、公園の一部または全部を独占して行う撮影についても許可が必要となります。また、利用に伴い公園使用料の支払いが必要となる場合があります。(利用の内容によっては、使用料が減免される場合もあります) 【許可が不要な撮影の例】 ●個人の趣味としての撮影、家族や友人とのスナップ写真、社内報や会報のための撮影 など
【許可が必要な撮影の例】
(業としての撮影) ●カメラマンが営業行為として行う各種記念撮影(七五三、成人式、結婚式の前撮り等) ●テレビ番組、映画、CM等の撮影
(独占的な撮影)
●一定時間、他の利用者が立ち入れない区域を設定するような撮影(コスプレ撮影会等) 申請についてはこちらのページをご確認ください。
中央区土木センター維持課 096-355-2940
東区土木センター 維持課 096-367-5509 西区土木センター 維持課 096-355-4578 南区土木センター 維持課 096-357-4878 城南地域整備室 0964-28-2133
北区土木センター 維持課 096-245-5054
植木地域整備室 096-272-1115