消防車や救急車の緊急通行に対するご理解とご協力を
消防車や救急車などの緊急自動車は、消火活動や傷病者の搬送など緊急の用務を行うことから、一刻も早く災害現場や医療機関に到着する必要があります。
このため、道路交通法において次のようなことが決められています。
〇緊急通行時はサイレンを鳴らす
〇赤色の警光灯を点灯する など
交通量の少ない道路や時間帯においても、サイレンを吹鳴し、赤色警光灯を点灯して、要請のあった場所まで向かいますので、近隣住民の皆様には御理解いただきますようよろしくお願いします。
あわせて、自動車などの運転中に緊急自動車が接近してきた場合は、道路を譲っていただき、スムーズな緊急通行ができるよう御協力お願いします。
