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【消費者トラブル注意報】給与ファクタリングと称する違法な貸付けにご注意!

最終更新日:2022年4月1日
文化市民局 市民生活部 生活安全課 消費者センターTEL:096-353-5757096-353-5757 FAX:096-353-2501 メール shouhisha@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

高額な手数料や強引な取り立てに関する相談が寄せられています

 「給与の債権を売れば金銭を受け取れる」などと宣伝する「給与ファクタリング」に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。

 一般的に「ファクタリング」とは、企業が保有している売掛債権を割り引いて買い取り、その債権の管理回収を行うサービスであり、「給与ファクタリング」と称する賃金債権の譲渡債権の交付及び賃金の回収は「貸金業」にあたります。

 生活の困窮を背景として、「借金ではない」「ブラックOK」などという宣伝につられて給与ファクタリングを利用し、高額な手数料を請求されるケースや、強引な取り立てを受けるケースがあります。貸金業法の登録を受けずに貸金業を行う者は違法なヤミ金融業者ですので、利用しないようにしましょう。

 

【注意点!】

  1. ・年率換算で数百パーセントもの高額な手数料を請求されることが多くあります!
  2. ・勤務先や家族への強引な取り立てが発生しています!

 

○こちらもご確認ください⇒金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」チラシ新しいウインドウで(外部リンク)

 

 

給与ファクタリングのトラブルとは‥‥

  • 1.消費者(個人)が給与ファクタリング業者へ、給与(賃金債権)を売却(譲渡)する
  • 2.給与ファクタリング業者が消費者(個人)へ、手数料を引いた金額を提供する
  • 3.勤務先から消費者(個人)へ、給与が支払われる
  • 4.消費者(個人)が給与ファクタリング業者へ、手数料を含めた金額を支払う
  • 「給与ファクタリング」のトラブルのイメージ図

    国民生活センターイラストより

     

     

    1.  

        消費者センターでは、多重債務相談も行っています。

        一人で悩まず、まずは消費者センター新しいウインドウでにご相談ください。

        (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)

        相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 

       




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