No | 質問 | 回答 |
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1 | 有料老人ホームの入所者で特定施設入居者生活介護を算定している要介護被保険者について、専用の居室内においてのみ使用する場合、支給の対象となりますか。 | 支給の対象とはなりません。 (介護予防)特定施設入居者生活介護または(介護予防)認知症対応型共同生活介護もしくは地域密着型特定施設入居者生活介護を受けている間については、その他の指定居宅サービス・介護予防サービスまたは指定地域密着型(介護予防)サービスにかかる介護給付費((介護予防)居宅療養管理指導費を除く)は算定しないものとされるため。(「介護報酬の解釈(通称:青本)令和6年4月版」 P.489参照 ) |
2 | グループホームの入所者でNo.1と同様に専用の居室内においてのみ使用する場合、支給の対象となりますか。 | 支給の対象とはなりません。(No.1の回答と同様。)(「介護報酬の解釈(通称:青本)令和6年4月版」P.717参照) |
3 | 退院後に購入申請を行う予定で入院中に用具を購入し、退院後に支給申請を行う前に再度入院となった場合でも、2度目の入院中に支給を申請することは可能ですか。 | 入院中は支給申請をすることはできません。 |
4 | 福祉用具を購入した際の運搬費は支給の対象となりますか。 | 運搬費は支給の対象となりません。 |
5 | 同一年度で介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換・修理をした場合の部品購入費は支給の対象となりますか。また、再購入した場合、支給の対象となりますか。 | 原則、同一年度での部品の交換・修理・再購入は支給の対象となりません。翌年以降の交換・修理については、正規の使い方をしていたが破損した場合等に限り、支給の対象となります。疑義がある場合は事前に区役所福祉課に相談してください。なお、再購入に関しては事前申請が必要ですのでご注意ください。 |
6 | 申請書作成から引き渡しまでに日にちが空きすぎている場合はどうすればいいですか。 | 入院、身体状況の変化など、いくつか考えられるため、その旨を理由書の備考欄に記入してください。 ※以下、領収証記載の日付を引き渡された日(購入日)として記述します。領収記載の日付と引き渡された日が異なる場合は、必ず備考欄にその旨を記載するとともに、申請の際に窓口にお申し出ください。 |
7 | 申請書の他に福祉用具サービス計画書の提出も必要ですか。また、福祉用具サービス計画書のみの提出は可能ですか。 | 申請の添付書類として福祉用具サービス計画書の提出は不要ですが、福祉用具サービス計画書は利用者ごとに作成することが義務付けられています。また、福祉用具サービス計画書の内容が理由書記載例にある項目を満たしている場合は、理由書にかわる書類として福祉用具サービス計画書を提出いただいても差し支えありません。 |
8 | 旧年度(3月まで)中に福祉用具の代金を支払い、新年度(4月以降)に引き渡された場合、限度額管理はいずれの年度において行われますか。
| 新年度の方で限度額管理を行います。 介護保険法第44条においては、福祉用具を購入したとき、すなわち代金を完済し、引き渡されたときに保険給付の請求権が発生しますので、当該引き渡された日の属する年度において支給限度額を管理することとされています。 |
9 | 購入品が複数あり、購入日が年度をまたいでしまった場合、どうすればいいですか。 | 購入日が年度をまたぐ場合は、限度額管理を行う期間が異なりますので、申請書を年度ごとに分けて提出してください。 |
10 | 区分変更申請中の申請は可能ですか。 | 変更申請した日から介護認定審査会が実施される日まで介護区分が決定しないため、申請できません。ただし、変更申請した日より前の購入日であれば申請できます。 |
11 | 福祉用具の購入後、支給申請前に本人が死亡した場合の申請手続きはどうなりますか。 | 本人が死亡される前に、納品及び代金の支払いが完了している場合、申請書内の申請者の欄に、本人氏名と相続人等の氏名を併記して申請してください。 本人が死亡される前に、納品及び代金の支払いが完了していない場合は、原則として支給申請はできません。 |
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| スロープを購入する場合、図面や写真の提出は必要ですか。 | 原則として、提出は不要です。ただし、特に複数個購入の場合などは、申請書等にその必要性を明記することとし、その必要性が不明であったり、疑問が生じる場合には、図面や写真の提出を求めることがあります。 |