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【消費者トラブル注意報】「簡単に儲かる」の落とし穴

最終更新日:2022年4月1日
文化市民局 市民生活部 生活安全課 消費者センターTEL:096-353-5757096-353-5757 FAX:096-353-2501 メール shouhisha@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

インターネット閲覧中などに、「1日数分スマホだけで○○○万円儲かる!!」などといった広告を見たことはありませんか?

このような広告をクリックすると、「儲かるためのノウハウを収めたDVDを30万円で購入しませんか」というような案内がでてきます。
実際にDVDを購入して内容を見てみると、アフィリエイト(※1)で儲ける方法が紹介されていたりします。しかし、報酬はほとんど発生せず、高額なDVD購入代金の分だけ損をする結果に終わる事案が多くありますのでご注意ください!

                    「簡単に儲かる」の落とし穴(啓発チラシ)

 (※1)アフィリエイト‥消費者がホームページやブログなどを作成し、製品・サービスなどの宣伝を書き、広告主(企業など)のサイトへのリンクを張る。ホームページやブログの閲覧者がそこから広告主のサイトへ移行して、実際に商品の購入などにつながった場合、売上の一部が自分の収入(利益)になるという仕組み。

 

 

業務提供誘引販売取引は特定商取引法で規制されています。

「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引は業務提供誘引販売取引(※2)にあたります。                 

この場合、事業者側は契約書面を交付する必要があり、購入した人は契約書面を受け取った日から20日以内であれば書面によって契約を解除するクーリング・オフ(※3)することができます。

 

(※2)(※3)業務提供誘引販売取引、クーリング・オフ制度について詳しく⇒「特定商取引法ガイド:消費者庁新しいウインドウで(外部リンク)

(※3)クーリング・オフの仕方について⇒「消費者センターホームページ新しいウインドウで

 

  消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センター新しいウインドウでにご相談ください。

  (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500

  相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 

 

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