公園は、誰もが自由に遊んだり、散策できる市民の憩いの場で、原則として自由に利用できます。
しかし、集会やお祭りなど、公園を一時的に独占して利用する場合は事前に許可が必要です。
利用に伴い、公園使用料または公園占用料の支払いが必要となる場合があります。
(利用の内容によっては、使用料が減免される場合もあります。)
■申請書様式
公園行為許可申請書・占用許可申請書
(エクセル:31.2キロバイト)
■誓約書様式
【様式】誓約書
(ワード:16キロバイト)
■許可基準
熊本市都市公園行為許可基準要綱
(PDF:230.6キロバイト)
<申請窓口>
各公園を管轄する土木センターへ申請してください。
・中央区土木センター維持課 096-355-2940
・東区土木センター 維持課 096-367-5509
・西区土木センター 維持課 096-355-4578
・南区土木センター 維持課 096-357-4878
城南地域整備室 0964-28-2133(※無料分のみ。有料分は南区土木センター維持課)
・北区土木センター 維持課 096-245-5054
植木地域整備室 096-272-1115(※無料分のみ。有料分は北区土木センター維持課)
※管轄の土木センターがご不明な場合は次のホームページでご確認ください
熊本市土木センターについて
なお、新型コロナウイルス感染症防止対策のため、行為許可申請の際には、下記「感染症防止対策チェックリスト(行為許可)」をご記入いただき、感染防止対策を徹底すること及び今後の感染状況に応じ許可が取り消される可能性があることを条件としていますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り(2)(3)の方法での申請にご協力をお願いいたします。
申請方法(1):直接土木センターへ持ち込み
申請方法(2):郵送による申請
※送付前に電話等で土木センターへご相談ください
申請方法(3):インターネット(占用情報管理システム)による申請
※システムを利用するためには申請者IDの取得が必要となります
※次のURLからシステムに入り、「はじめての方」のボタンからご利用ください
https://senyokumamoto.jp/senyo/
- <許可証の交付方法>
- 許可証は紙及び電子のどちらでも交付が可能です。
交付方法(1):紙の許可証を土木センターで受け取る
交付方法(2):インターネット(占用情報管理システム)でご自身で許可証を印刷する
交付方法(3):紙の許可証を郵送で受け取る
・返信用封筒 (必要に応じて速達、特定記録郵便等をご利用ください。)をご準備いただき、申請時に土木センターへご提出ください - ・返信先の住所、氏名を記入し必ず切手を貼ってください。
<申請にあたっての注意事項>
・審査に2週間ほど時間がかかりますので、できるだけお早めに申請をお願いいたします
・FAXでの申請は受け付けておりません