借り主が賃貸住宅を退去する際に、ハウスクリーニングやクロス張替え等の原状回復費用として敷金が返金されない、敷金を上回る金額を請求されたという相談が寄せられています。
大学生の娘が賃貸アパートを退去することになった。壁や床等の補修費用や清掃代等で合計13万円になり、敷金9万円を差し引いた4万円を請求された。精算書の内容に納得がいかず、入居時、壁や床は新品ではなかったと不動産屋に言ったら、新品だったと言われた。
・入退去時は、家主や仲介業者などの家主側と一緒に部屋の現状を確認しましょう。その際、確認した内容を残したり、修繕が必要と思われる箇所の写真を撮ったり、証拠となる記録を残すことが大切です。・修繕費用を請求された場合、内容をよく確認し、納得出来ない点は家主側に十分な説明を求めましょう。・入居前に必ず契約書を確認しましょう。ハウスクリーニングは借主負担とするなどの特約は原則として有効となるため、退去時の特約等を確認しておくことが大切です。 ●「原状回復費用」とは、完全に入居時の状態に戻すことではなく、借主の故意や不注意などにより生じた損耗、キズ等の破損部分をもとの状態に戻すことをさします。したがって、経年変化、自然損耗、通常使用による変化まで借主が負担する必要はありません。