【 新着情報 】
令和3年度(2021年度)経過措置に伴う対象基準及び発注区分について
令和3年度(2021年度)の格付け・発注の見直しに伴い、土木一式工事及び舗装工事については、経過措置を実施いたします。経過措置の対象となる業者については、参加資格確認通知書に同封のうえ通知しております。内容については、次のとおりといたします。
なお、手持ち制限等の内容については、各発注案件の公告文及び入札説明書等をご覧ください。
予定価格500万円以上1,000万円未満の案件の一般競争入札の試行について
建設工事及び建設工事に係る業務委託の一般競争入札の対象金額を予定価格1,000万円以上から500万円以上に変更します。ただし、次の業種の業務委託については、従来どおり予定価格1,000万円未満を指名競争入札とします。
【除外業種】
土木設計業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、建築設計業務、設備設計業務、その他コンサルタント業務、花苗業務
予定価格500万円以上の工事等は指名競争入札から一般競争入札に変更となりますので、指名競争入札で参加されていた方は、入札情報公開サービスで毎週月曜日(月曜日が休日の場合、翌営業日)に公開される公告等を確認のうえ、ご対応ください。熊本市発注工事における社会保険等未加入対策の実施について
1.社会保険等未加入建設業者との下請契約の禁止
熊本市発注工事において、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)の未加入対策として、令和3年(2021年)4月19日以降に公告、指名通知又は見積依頼を行う全ての建設工事において、社会保険等未加入建設業者との下請契約を禁止することとしますのでお知らせします。
詳細は、以下及びその他制度をご確認ください。
熊本市発注工事における社会保険等未加入対策の実施について
(PDF:597.5キロバイト)
社会保険等未加入対策に係る手続きフロー
(PDF:307.7キロバイト)
2.法定福利費の請負代金内訳書への明示
法定福利費を適切に含んだ額による下請契約等を目的として、契約時に提出する請負代金内訳書に法定福利費を明示することが必要となります。
建設工事総合評価方式(簡易型)について
令和3年度(2021年度)の格付け・発注標準額の見直しに伴い、令和3年(2021年)4月19日以降に公告する建設工事総合評価方式(簡易型)の発注標準額及び同種工事の「施工実績」及び「施工経験」の対象金額を変更しております。案件ごとの詳細については、個別の公告及び入札説明書をご確認ください。
発注見通し(詳細版)の公開について
発注見通しについて、令和3年度(2021年度)の発注見通し(詳細版)を当市ホームページ上で公表しました。入札情報公開サービスシステムの発注見通し情報と併せてご活用ください。
令和3年度(2021年度)における工事の前払金の特例措置について
建設工事の請負代金の前金払については、平成28年度(2016年度)より時限的な特例措置として、公共工事の代価の前金払をなすことができる範囲を拡大して運用してきたところですが、この度、国土交通省より、令和3年度(2021年度)においても特例を継続する旨の通知がなされました。
これを受け、熊本市においても、令和3年度(2021年度)における建設工事の請負代金の前金払の特例措置を適用することといたしました。
令和3年度(2021年度)における工事の前払金の特例措置について
(PDF:134.1キロバイト)
賃金等の変動に対する工事請負契約約款第26条第6項の運用について
令和3年(2021年)3月から適用する公共工事設計労務単価等の上昇を受け、次のとおり工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)を運用いたします。
令和3年(2021年)2月28日までに契約を締結した本市発注の建設工事で、残工期が基準日から2か月以上ある場合、受注者は、熊本市公共工事請負契約約款第26条第6項の規定に基づき、請負代金額の変更を本市に請求できます。
個別案件への適用については、工事監督員へお問い合わせください。
令和3年(2021年)3月から適用する公共工事設計労務単価等の特例措置の運用について
令和3年(2021年)3月から適用する公共工事設計労務単価等について、次のとおり特例措置を運用いたします。
令和3年(2021年)3月1日以降に契約を締結する本市発注の建設工事及び建設工事に係る業務委託のうち、旧労務費単価を適用して予定価格を積算していたものについては、受注者は、新労務単価に基づく請負代金額への変更の協議を本市に請求できます。
個別案件への適用については、工事監督員へお問い合わせください。
令和2年度(2020年度)優良工事表彰対象者の公開について
- 令和2年度(2020年度)の優良工事表彰対象者一覧を公開しています。
- 詳細は、こちら
をご確認ください。 特定建設工事共同企業体の施工対象工事とする予定価格の額の変更について
- 熊本市建設工事共同企業体運用基準における特定建設工事共同企業体の施工対象工事の予定価格(税抜きのものとし、工期が12ヶ月を超える場合にあっては、当該金額を月数で除して12を乗じた額とする。)を、令和3年度(2021年度)から、次のとおり変更します。詳細は、各公告をご確認ください。
- 1 土木一式工事 2億円以上
- 2 建築一式工事 2億4,000万円以上
- 3 電気・管工事・舗装工事 8,000万円以上
- 4 造園工事 3,000万円以上
- 5 水道施設工事 1億円以上
- 6 等級(ランク)付けのない業種 5,000万円以上
- 7 とび・土工・コンクリート工事の細業種(法面処理工事、安全施設工事、橋梁補修工事、グラウト工事及びその他工事) 3,000万円以上
熊本市では、現場代理人は工事現場における常駐を原則としていますが、熊本市公共工事請負契約約款第10条第3項において、一定の要件を満たす場合には常駐義務を緩和しております。平成28年熊本地震等からの迅速な復旧・復興に向け、建設業者の施工体制の確保を図る観点から、平成28年10月31日より当分の間、現場代理人の複数工事における兼任の要件を変更します。
詳細は、下記をご確認ください。
現場代理人の常駐義務緩和について
(PDF:156.1キロバイト)
熊本市における入札方式について
■条件付一般競争入札
条件付一般競争入札とは、本市が発注する工事又は建設コンサルタント業務ごとに施工(業務)実績、経営事項評価点数及び技術者の資格等の入札参加資格を示した公告を行い、入札参加希望者のうち、資格を満たす者全てにより入札を行う入札方式です。
熊本市においては、予定価格1千万円以上(消費税込)の工事及び建設工事に係る業務委託を対象としています。
○条件付一般競争入札の手続の種類について
入札前審査型
→入札前に競争入札参加者に必要な資格の審査を行い、競争入札参加資格があると認められたものによる入札の結果に基づき落札者を決定する方法。特殊又は高度な技術力を必要とし、入札参加資格に工事実績等の技術的要件を付加する工事(業務)について実施します。
入札後審査型
→開札後に落札候補者のみ競争入札参加資格の審査を行い、競争入札資格があると認めた場合に落札者として決定する方法。入札参加資格に技術的要件を付加しない工事(業務)について実施します。
入札後審査型(技術要件設定型)
→開札後に落札候補者のみ競争入札参加資格の審査を行い、競争入札資格があると認めた場合に落札者として決定する方法。入札参加資格に工事実績等の技術的要件を付加する工事(業務)について実施します。
■通常指名競争入札
通常指名競争入札は、熊本市に入札参加資格審査申請書を提出した者について作成した指名競争入札参加資格者名簿の中から業者を指名して行う入札方式です。
熊本市においては、予定価格1千万円未満(消費税込)の工事及び建設工事に係る業務委託を対象としています。
※建設工事及び建設工事に係る業務委託の一般競争入札の対象金額を予定価格1,000万円以上から500万円以上に変更します。ただし、次の業種の業務委託については、従来どおり予定価格1,000万円未満を指名競争入札とします。
【除外業種】
土木設計業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、建築設計業務、設備設計業務、その他コンサルタント業務、花苗業務
予定価格500万円以上の工事等は指名競争入札から一般競争入札に変更となりますので、指名競争入札で参加されていた方は、入札情報公開サービスで毎週月曜日(月曜日が休日の場合、翌営業日)に公開される公告等を確認のうえ、ご対応ください。
※全案件を電子入札により行ないます。
くまもと県市町村電子入札システム
総合評価方式について
平成24年度から本格実施している「履行確実性評価型総合評価方式一般競争入札(特別簡易型)」を引き続き実施します。また、平成28年度より「技術提案型総合評価方式一般競争入札」を試行しています。詳細は、下記をご確認ください。
熊本市建設工事履行確実性評価型総合評価一般競争入札実施要領
(PDF:176.2キロバイト)
【工事請負契約に係る最低制限価格の算定基準】
競争入札により工事(設計金額が23億円未満)の請負契約を締結する場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設定する場合の基準を定めています。
【建設工事に係る業務委託契約における最低制限価格の算定基準】
競争入札により建設工事に係る業務委託の契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設定する場合の基準を定めています。
対象:「測量設計業務」、「地質調査業務」、「土木関係建設コンサルタント業務」、「建築関係建設コンサルタント業務」、「補償コンサルタント業務」及び「その他コンサルタント業務」
【 その他制度 】
熊本市発注工事における社会保険等未加入対策の実施について
熊本市発注工事において、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)の未加入対策として、令和3年(2020年)4月19日以降に公告、指名通知又は見積依頼を行う全ての建設工事において、社会保険等未加入建設業者との下請契約を禁止します。詳細については、下記をご確認ください。
建設工事の工期における余裕期間の設定について
熊本市では、受注者の円滑な施工体制の整備を図るため、建設資材の調達や労働力確保に
要する余裕期間を設定することができることとします。
余裕期間は、工事ごとに発注者が判断し、必要に応じて設定するものです。
資本関係・人的関係がある複数の者の同一入札への参加制限について
熊本市が発注する建設工事において、入札の適正さが阻害されると認められる一定の資本関係又は人的関係がある複数の者の同一入札への参加を制限します。
お知らせ
(PDF:329.3キロバイト)
現場代理人の工事現場における常駐義務の緩和について
本市では、現場代理人は工事現場における常駐を原則としていますが、熊本市公共工事請負契約約款第10条第3項において、本市が発注する工事について一定の要件を満たす場合に現場代理人の兼任を認めています。現場代理人の常駐義務を緩和できる要件については、下記をご確認ください。
地域建設業経営強化融資制度の概要
概要
(PDF:34.0キロバイト)
下請セーフティネット債務保証事業について
熊本市の工事を請け負った建設業者への方々が、下請セーフティネット債務保証事業を利用して資金の借り入れを行うことができる制度です。なお、この取扱いは平成15年8月1日から施行しています。
前金払について
【工事請負】
受注者は、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前金払の支払を請求することができます。詳細については、契約書をご確認ください。
【業務委託】
受注者は、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の3以内の前金払の支払を請求することができます。詳細については、契約書をご確認ください。
部分払について
受注者は、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工事等にある工場製品に相当する請負代金額の10分の9以内の部分払を請求することができます。詳細については、契約書をご確認ください。
中間前金払制度について
建設工事に関する工事において、請負代金額の10分の4以内を前払金として支払っています。それに加えさらに請負代金額の10分の2を受け取ることができる制度です。
詳細については、下記の要綱をご確認ください。
熊本市公共工事の代価の中間前金払取扱要綱
(PDF:122.1キロバイト)
熊本市優良工事表彰制度につい
令和2年度(2020年度)よりページを移転しております。
リンクはこちら
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暴力団等でない旨の誓約書の提出について
平成24年4月1日に熊本市暴力団排除条例が施行することに伴い、本市が発注する建設工事に関連する契約を締結する場合、自らが暴力団等でない旨の誓約書を契約相手方に提出する必要があります。詳しくは、下記をご覧ください。
建設業退職金共済制度の普及徹底について
建設業退職金共済制度のより一層の普及徹底を図るため、対象労働者(被共済者)の共済手帳への建設業退職金共済証紙貼付実績の確認を行うこととしました。
ついては、「工事完成届」と併せて、下記の「建設業退職金共済証紙貼付実施報告書」を提出してください。
建設業退職金共済証紙貼付実績報告書(元請業者作成用)
建設業退職金共済証紙貼付実績報告書(下請業者作成用)
注意
様式を提出される際は、宛名のご確認をお願いします。
履行保証関係様式
履行保証の説明書
本市における、履行保証の取扱についての説明です。
履行保証説明書
(PDF:12.0キロバイト)
契約保証金納付書
履行保証を契約保証金にする場合、必要な書類です。金融機関で納付した領収書の写しと原本と共に契約時に提出してください。
契約保証金還付請求書
契約保証金の還付請求書です。工事(業務)検査完了後に担当課(※1)へ提出ください。
保証書に係る受領書
履行保証を金融機関にした場合、工事(業務)検査完了後、保証書を返還するときに必要な書類です。
※1担当課 |
熊本市発注案件 ・・・工事契約課(中央区手取本町1番1号 電話:096-328-2442) 上下水道局発注案件 ・・・上下水道局総務課(中央区水前寺6丁目2番45号 電話:096-381-4061) 交通局発注案件 ・・・交通局総務課(中央区大江5丁目1番40号 電話:096-361-5211) 病院局発注案件 ・・・病院局事務局総務課(東区湖東1丁目1番60号 電話:096-365-1711) |
【 様式集(その他書類) 】
注意
様式を提出される際は、宛名のご確認をお願いします。
特定建設工事共同企業体を結成するにあたって
特定建設工事共同企業体を結成した際は、協定書の提出が必要となります。
国土交通省のホームページに標準協定書が掲載されておりますので、下記リンク先をご参照ください。
国土交通省
(外部リンク)
履行証明願(内容証明願)
施工実績等の証明が必要な場合利用ください。1案件につき1部で作成してください。なお、証明に当たっては、熊本市の証紙(1部につき300円)が必要となります。
発行期間については、1週間程度かかります。(案件によっては1週間以上かかる場合があります。)5年以上前の案件に関しては、一部証明できない場合があります。
証明願の記入にあたっては、下の記載例を参考に証明が必要な事項を適宜追加、削除して作成して下さい。ただし、内容によっては証明できない場合があります。
請求書
(エクセル:32キロバイト)
工事前払金申請書
前払金の申請書です。
認定請求書・工事履行報告書
中間前払金関係の申請書です。
代理受領委任状・代理受領変更様式
代理受領関係です。(2部提出)
【 変更届(市内) 】
熊本市内に本店を有する業者の方
入札参加資格審査申請書を提出した後、記載事項に変更があったときは、速やかに工事契約課へ変更届を提出してください。
【提出先】
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市総務局契約監理部工事契約課(熊本市役所本庁舎6階)
※郵送する場合、専用郵便番号のため、住所省略可。封筒の表面に、変更届在中と記載してください。
【提出手段】
持参又は郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)
【提出部数】
2部(会社控えが不要の場合は1部で可)
【注意事項】
郵送提出の方法で、かつ会社控えが必要な場合は、返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼り付けたもの)を同封してください。
1 記載事項の変更(技術者に関する事項を除く)について
|
変更する項目 |
必要な添付書類の例 |
1 |
組織、商号又は名称 |
○法人の場合、商業(法人)登記簿謄本 ※写しで可 ○建設業許可証明書又は測量業その他の登録証明書 ※国土交通省又は県に提出した建設業法等に基づく変更届(受付印の押印があるもの)の写しで可 |
2 |
住所(所在地) |
○法人の場合、商業(法人)登記簿謄本 ※写しで可 ○建設業許可証明書又は測量業その他の登録証明書 ※国土交通省又は県に提出した建設業法等に基づく変更届(受付印の押印があるもの)の写しで可 (注)申請書には新しい郵便番号を必ず記載してください。 |
3 |
代表者 |
○法人の場合、商業(法人)登記簿謄本 ※写しで可 ○誓約書 ⇒ 様式第4号(下記でダウンロードできます。) ○建設業許可証明書(国土交通省又は県に提出した建設業法等に基づく変更届(受付印の押印があるもの)の写しで可 )又は国土交通省又は県に提出した測量業法等に基づく変更届の写し |
4 |
印鑑(実印 又は 使用印) |
○実印の場合、印鑑証明書原本(法人の場合は所轄法務局等、個人の場合は住所地の市役所又は町村役場で発行) |
5 |
電話・ファックス番号 |
なし |
6 |
役員等 (建設工事業者を除く) |
○役員等名簿及び照会承諾書 ※熊本市が締結する契約等から暴力団等又は暴力団等関係者の不当な介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することを目的して、熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号に該当する者でないことを確認するため、徴収しています。 ⇒ 役員等名簿及び照会承諾書(別記様式1)(下記でダウンロードできます。) |
7 |
営業所の専任技術者 |
○専任技術者証明書及び変更届 ※県の受付印があるものの写し |
8 |
その他 |
工事契約課にお尋ねください。 |
2 技術者に関する事項の変更について
【提出が必要な場合の例】
※ここに掲げるもの以外でも提出が必要な場合があります。
届出が必要な技術者は、次のとおりです。
・建設業者の場合、建設業法第7条第2号イ、ロ、ハ、第15条第2号ハのいずれかに該当する者
・法令による定めがない業種(花苗、製畳)は、当該業務を担当する者
|
上段:変更する項目 下段:必要な添付書類の例 |
1 |
技術者を雇用したとき |
○法令による免許又は資格を証する書面 ※写しを添付して提出 ○雇用の事実を証する書面(社会保険又は雇用保険の被保険者資格取得確認通知書など) ※写しを添付して提出 (注)変更届に雇用前の勤務先を記入してください。 (注)設備設計は変更届に電気・機械の別を記入してください。 |
2 |
技術者が離職したとき |
○離職の事実を証する書面(社会保険又は雇用保険の被保険者資格喪失確認通知書など) ※写しを添付して提出 (注)離職した技術者が営業所の専任技術者の場合は、その変更についても併せて届け出てください(詳しくは「1記載事項の変更(技術者に関する事項を除く)について」の7を参照)。 |
3 |
雇用している技術者が新たに免許又は資格を取得したとき |
○法令による免許又は資格を証する書面 ○競争参加資格審査申請で提出した技術職員名簿に氏名の記載がない場合は、雇用の事実を証する書面で雇用年月日がわかるもの(健康保険被資格者証など) ※写しを添付して提出 (注)資格等を取得した後、建設業法第7条第2号ハに該当する技術者となるために実務経験の年数を要するものについては、当該年数の経過後に提出してください。 |
4 |
技術者について上記以外の変更があったとき |
工事契約課にお尋ねください。 |
※2020年度より、監理技術者資格者証の更新及び追加に伴う変更届の提出は不要です。
※2019年度より、コンサルタントの技術者調書の更新を行わないこととしましたので、コンサルタントの技術者の雇用、資格の追加及び離職に伴う技術者変更届の提出は不要です。
ただし、熊本市工事等競争入札参加資格審査申請の際に提出された「技術者資格等一覧表(様式第10号)」に記載された各資格の有資格者数が、技術者の退職等により、0になった場合は工事契約課へ申し出てください。
(注意事項)
1.土木・建築・舗装のうち2業種以上の一級資格を有する技術者について
○該当する技術者を雇用し、又は資格を取得して該当することになったとき
…変更届の「希望する業種」のいずれかに必ず○をつけてください。
2.建設業法第7条第2号イ又はロに該当する(実務経験)技術者について
○経営事項審査を受審した際の技術職員名簿の写し(受付印の押印があるもの)、実務経験証明書(原本)のいずれかを提出してださい。
○第7条第2号イの場合は、最終学歴(学校名・学科)を変更届に記入し、卒業証明書の写しを添付してください。
- 3.配水管工技能講習会受講修了者名簿および配管設計講習会受講修了者名簿について
○会社で初めて、配水管工技能講習会受講修了者および配管設計講習会受講修了者の届けをする場合は、下記様式の名簿を併せてご提出ください。
その他事項
上記に記載がない事項の変更がある場合など、詳細については工事契約課までお問い合わせください。
なお、物品について登録がある方は、契約政策課物品契約班への届出は別途行ってください。
熊本市外に本店を有する業者の方
入札参加資格審査申請書を提出した後、記載事項に変更があったときは、速やかに工事契約課へ変更届を提出してください。変更届の様式は任意です。下記の様式[入札参加資格申請書変更届(市外用)]でも構いません。
【提出先】〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市総務局契約監理部工事契約課(熊本市役所本庁舎6階)
※郵送する場合、専用郵便番号のため、住所省略可。封筒の表面に、変更届在中と記載してください。
【提出手段】
持参又は郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)
【提出部数】
2部(会社控えが不要の場合は1部で可)
【注意事項】
郵送提出の方法で、かつ会社控えが必要な場合は、返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼ってください)を同封してください。
※下記に掲げるもの以外でも提出が必要な場合があります。
| 変更する項目 | 必要な添付書類の例 |
1 | 組織、商号又は名称、住所、代表者 | ○法人の場合、商業(法人)登記簿謄本(※写しで可) ○委任先がある場合は委任状 |
2 | 受任者 | ○委任状 |
3 | 建設業を除く測量、建設コンサルタント等の役員等 | ○役員等名簿及び照会承諾書 ⇒ 別記様式1(下記でダウンロードできます。)
|
4 | 印鑑(実印又は使用印) | ○実印の場合、印鑑証明書原本(法人の場合は所轄法務局等、個人の場合は住所地の市役所又は町村役場で発行) |
○熊本市内に支店、営業所等を新設した場合は、法人設置申告書(受付印があるもの)と法人・市民税納税証明書のいずれか、営業所一覧表をご提出ください。
その他事項
物品について登録がある方は、契約政策課物品契約班への届出は別途行ってください。