営業許可・営業届出制度が新しくなりました
平成30年(2018年)6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、営業許可制度の見直しや営業届出制度の新設、HACCPに沿った衛生管理の制度化等が行われました。 【施行日:令和3年(2021年)6月1日】 ◆これまで営業許可業種でなかった場合でも新たに許可が必要となる業種があります。 ◆許可対象業種でなくても、公衆衛生に与える影響が少ない業種以外のすべての食品等事業者は、保健所に届出が必要になります。 ◆すでに営業許可をお持ちの食品等事業者でも新たに手続等が必要になる場合がありますので、以下をご確認いただき、期限内に必要な手続きを行ってください。 ◆営業許可及び届出が必要な食品等事業者は、HACCPに沿った衛生管理を行うことと食品衛生責任者の設置が義務化されました。
営業許可業種の見直し
食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、営業許可業種が34業種から 32業種になります。
営業届出制度の創設営業許可業種 と 届出対象外業種 以外は、すべて届出業種になります。 営業届出業種の例 
|
※5 集団給食施設については、熊本市ホームページ【集団給食施設を設置(管理)されている 皆様へ】をご確認ください。
・届出手続きに手数料はかかりません。 ・有効期限はありませんが、変更や廃業した場合は保健所への届出が必要です。 ・HACCPに沿った衛生管理を行うことと食品衛生責任者の設置が義務化されます。 ・令和3年5月末時点で営業中の場合、令和3年11月30日 までに届出が必要です。ただし、今回の改正で食品衛生法の許可から届出に移行する業種(例:乳類販売業 等)は、令和3年6月1日に届出を行ったとみなされるため、新たな届出は不要です。
届出対象外業種 公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として規定されている以下の業種については、営業の届出は不要です。 法改正に伴う手続き 令和3年5月末時点で営業を行っている場合
すでに営業許可をお持ちの食品等事業者でも、新たに手続等が必要になる場合があります。
現在お持ちの許可業種等と法改正後の業種ごとに、当てはまる手続等をご確認ください。
改正前 | 改正後 | 手続き |
法許可業種 | 営業許可業種 | 許可期限満了までに許可手続きが必要 |
営業届出業種 | 不要(すでに届出済みとなる) |
県条例許可業種※ | 営業許可業種 | 令和6年5月末までに許可手続きが必要 |
営業届出業種 | 令和3年11月末までに届出手続きが必要
|
上記以外 | 営業許可業種 | 令和6年5月末までに許可手続きが必要 |
営業届出業種 | 令和3年11月末までに届出手続きが必要
|
届出対象外業種 | 不要 | ※法改正により県条例許可は廃止となり、食品衛生法に基づく営業許可業種と営業届出業種に移行します。 営業許可業種別リーフレット令和3年5月末時点でお持ちの営業許可についてのリーフレットをご覧ください。 【法許可業種】 飲食店営業(自動販売機)、喫茶店営業(自動販売機) (PDF:494.4キロバイト) 食品の冷凍又は冷蔵業、ソース類製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業 (PDF:818.5キロバイト) 【県条例許可】 食品製造業(農産加工食品(漬物)) (PDF:499.5キロバイト) 食品製造業(農産加工食品(こんにゃく、水あめ、植物性油脂)) (PDF:335.3キロバイト) -
食品販売業 (PDF:932.7キロバイト) 行商 (PDF:389.1キロバイト)
令和3年6月1日以降に営業を始める場合営業を始める際に、業種に応じた許可申請や届出が必要です。 また、「食品衛生申請等システム」の開始に伴い、令和3年6月からオンラインでも申請ができるようになります。 当ホームページの【食品衛生申請等システム】をご覧ください。 食品衛生責任者の選任
食品衛生責任者とは、HACCPに沿った衛生管理などを行う食品衛生上の管理運営にあたる人のことです。食品関係の営業を行う場合、原則、施設ごとに食品衛生責任者を設置する必要があります。(届出対象外業種の施設には、食品衛生責任者の設置は不要です。)
|