児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象に該当する方は、届け出る必要があります。
届出を行う方は、区役所保健子ども課までお越しください。(郵送での受付はできません。)
届出対象者
- 四親等以内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者
届出期間
同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)届出に必要なもの
届出人本人のマイナンバーカード又は運転免許証等
同居児童の解消に関する届出
同居児童の届出をした者がその同居をやめたときは、同居をやめた日から1か月以内に、届け出る必要があります。
中央区役所 保健こども課
096-328-2451 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1
3階 東 区役所 保健こども課
096-367-9131 〒862-8555 熊本市東区東本町16-30 3階
西 区役所 保健こども課
096-329-6838 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1 3階
南 区役所 保健こども課 096-357-4135 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3 3階
北 区役所 保健こども課 096-272-1104 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1 1階
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