給与支払者の皆様には、前年中に支払いの確定した給与の受給者について、給与支払報告書を作成し、市区町村に提出していただきます。
提出期限が令和7年(2025年)1月31日(金曜日)となっておりますので、早めの提出にご協力をお願いします。
熊本市への給与支払報告書の提出対象者
令和7年(2025年)1月1日現在に熊本市に住所を有する方で、令和6年(2024年)中に給与を支払った従業員等について、支払額の多少及び在職・退職にかかわらず提出してください。
※確定申告をされる予定の方、前年中の収入が2,000万円超の方、役員報酬の方、パート・アルバイトの方、乙欄の方、年末調整未済の方、中途退職された方も含みます。
※給与支払報告書提出の基準日となる令和7年(2025年)1月1日の住所とは、住民票上の住所ではなく実際に居住している住所です。実際に居住している住所と、住民票の住所が異なる方がいる場合は住民票の異動手続きを行うようご説明ください。
【定額減税についての注意事項】
上記資料には記載されていませんが、年末調整を行った場合、個人別明細書の摘要欄に、実際に控除した定額減税額を「源泉徴収時所得税減税控
除済額」、控除しきれなかった金額を「控除外額」としてそれぞれ記載してください。(下の例をご参照ください。)
年末調整を行っていない場合は記載不要です。
また、給与受給者が同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する場合、上記資料では摘要欄に「同一生計配偶者の氏名(同配)」と記入するこ
ととなっていますが、同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)が定額減税の算定にかかる場合は、国税庁より提示されている第17号様式別表記載
要領の通り、「非控除対象配偶者減税有」と記載していただいてもかまいません。
【例】

総括表・給与支払報告書について
総括表
・熊本市作成の総括表を給与支払報告書の上につけて提出してください。
・総括表は11月上旬に郵送します。総括表がない場合は、市民税課までご連絡いただくか、ダウンロードしてご使用ください。

・給与支払報告書は1人につき1枚提出してください。副本の提出は不要です。
・特別徴収できない受給者がいる場合は、普通徴収申請書の提出が必要です。申請書の人数欄に内訳を記載し、普通徴収対象者の個人別明細書の
上に添付し、特別徴収と普通徴収を区分して提出してください。また、普通徴収対象者の個人別明細書摘要欄には、必ず下図(注1)の略
号(A~E)又は略語を記入してください。(申請書の人数内訳や、個人別明細書の略号等が記載されていない場合は、特別徴収と判断する
ことがあります。)
給与支払報告書(個人別明細書)については、総務省の様式等を用いて作成していただく必要があります。
様式に関しましては、下記リンクをご確認ください。
総務省|地方税分野におけるマイナンバーの利用|地方税分野の主な申告手続等における様式【税目別】
(外部リンク)
※上記サイト内の「個人住民税で使用する主な申告書等>給与支払報告書(総括表、個人別明細書)」をご参照ください。
特別徴収の詳細については [個人市県民税の特別徴収を推進しています ]のページをご覧ください。
※注1
略号 | 略語 | 理由 | 内容 |
A | ・退職予定 〇年〇月〇日 ※退職者は中途就退職欄に日付を記入してください。 | 退職者又は 退職予定者 (3月末迄) | 令和6年(2024年)中の退職者、令和7年(2025年)3月末までに退職予定の方。 ※4月以降の退職については、退職後に異動届を提出してください。 |
B | ・他事業所特徴 | 他の事業所で 特別徴収の方 | 他の事業所で支給される給与から市民税・県民税が特別徴収されている方。 (他事業所で特別徴収されていることを確認の上記載ください。) |
C | ・給与年〇回払い ・毎月無し ・休職 ・給与少額 | ・毎月給与の支払がない方(休職含む) ・給与が少なく(年間支給額96万5千円以下)税額が引けない方 | ・給与の支払いが2ケ月に1回や年間4回など、毎月給与の支給がない方。 (アルバイト・パート・役員についても、毎月支給がある方は特別徴収となります。) ・給与が少額(年間支給額96万5千円以下)で、給与から徴収できない方。 |
D | ・事業専従者 ・専従者 | 個人事業者の 事業専従者 | 青色・白色申告を行う個人事業主から給与の支払いを受ける同一生計の親族の方は普通徴収できることとしています。 |
E | ・2人以下 | 受給者総人員が2人以下 | 令和7年(2025年)1月1日現在において、熊本市以外の受給者も含め総人員2人以下の事業所については、普通徴収できることとしています。 |
・略号A~E以外の理由では普通徴収は認められません。 またA~Eで申請されたとしても、普通徴収に該当しないと判断された場合は、特別徴収となる場合があります。 ・毎月の給与支給がある場合は、いずれかの事業所(原則としては支払額の高い方)で特別徴収となります。 ・普通徴収申請者の個人別明細書摘要欄には必ず略号A~E(略語)を記入してください。 ・光ディスク等またはeLTAXにより給与支払報告書を提出する場合、普通徴収申請書の提出は省略できますが、普通徴収申請者の個人別明細書 摘要欄に必ず略号A~E(略語)を入力してください。 ・熊本県等の入札参加資格申請に必要な特別徴収実施確認書を提出した事業所については、D・Eに該当する場合でも特別徴収を 実施していただきます。 | |
・給与支払報告書は、下図のように一束にしてご提出をお願いします。

番号法施行に基づく給与支払報告書の提出時の本人確認について
給与支払報告書総括表にはマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要です。
これに伴い、個人事業主の方について給与支払報告書提出の際に、事業主ご自身の本人確認を行います。
提出期限
令和7年(2025年)1月31日(金曜日)までにご提出ください。
※区ごと(中央・東・西・南・北)に分けずに熊本市全域分を一括してご提出ください。
期限の直前は大変混雑いたしますので、早めの提出にご協力お願いします。
提出先
【直接持参される場合】
〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市役所 給与支払報告書受付窓口(本庁舎2階)
【郵送の場合】
〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市役所 市民税課 宛
※封筒のおもて面に『給与支払報告書在中』と朱書きで記入をお願いします。
給与支払報告書住所誤報届出書について
他市町村に提出すべき給与支払報告書を誤って熊本市に提出された場合については、「給与支払報告書住所誤報届出書」を提出し、給与支払報告
書を正しい市町村へ改めて提出してください。
給与支払報告書の光ディスク等による提出の義務化について(令和3年(2021年)1月1日から)
平成30年度の税制改正により、令和3年(2021年)1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務付けられました。
(関連法案 地方税法第317条の6第5項 所得税法第228条の4)
■光ディスク等(FD・MO・CD・DVD)で提出する場合■
詳しくは光ディスク等による給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出方法をご覧ください。
■電子申告(eLTAX)で提出する場合■
詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

問い合わせ先
熊本市役所 市民税課
☎096-328-2183