1 簡易専用水道について
近年、ビル、マンション等の建築物は高層化大型化が進み、その数も増加しています。これらの建築物では、受水槽を設置した給水施設が一般的ですが、不適切な管理などで水質汚濁事故が起きる例も少なくありません。
このような事故を防止するため、上水道を原水とした受水槽のうち、有効容量の合計が10立方メートルを越えるものについては、水道法に定める「簡易専用水道」として適正な管理が義務付けられています。
設置者は、以下のことをよく守って衛生的な水を誰もが安心して飲めるように適正な管理に努めてください。
2 簡易専用水道とは
ビル・マンション等の給水施設のうちで、上水道のみを水源として、かつ、受水槽の有効容量(有効容量とは受水槽の最高水位と最低水位との間に貯留される容量をいいます。)の合計が10立方メートルを超えるものを指します。
ただし、次に該当するものを除きます。
(1) 全く飲用水として使用されないもの。
3 簡易専用水道の管理
簡易専用水道の設置者は、水道法で次の管理基準に従って簡易専用水道を管理することが義務づけられています。
(注)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「ビル管理法」という)」の適用を受ける簡易専用水道は、同法の規定に従って管理することが義務づけられています。
*管理については、次の帳簿書類を備え、記録し保存すること
(1) 設備の配置及び系統を明らかにした図面
(2) 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする図面
(3) 給水施設の保守、点検の記録簿
(4) 水槽の清掃の記録
(5) その他の関係書類(水質検査の記録、修理の記録等)
4 管理基準
水道法施行規則第55条
- 水槽(受水槽、高置水槽等)の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
- 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
※水質検査の項目や検査機関等については、熊本市保健所生活衛生課に相談して下さい。
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
※関係者とは、供給する水の利用者及び熊本市保健所生活衛生課をいいます。
5 簡易専用水道の検査
簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。
水道法施行規則第56条
1 水道法第34条の2第2項の規定による検査は、1年以内ごとに1回とする。
2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
水道法第34条の2第2項の規定により、登録機関による検査を受けた場合は、速やかにその結果を生活衛生課まで報告をお願いします。
6 簡易専用水道の届出
簡易専用水道を設置したときは、簡易専用水道設置届を提出してください。また、届出内容に変更がある場合や簡易専用水道を廃止した場合も届出をお願いいたします。