3 簡易専用水道の管理
簡易専用水道の設置者は、水道法で次の管理基準に従って簡易専用水道を管理することが義務づけられています。
(注)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「ビル管理法」という)」の適用を受ける簡易専用水道は、同法の規定に従って管理することが義務づけられています。
*管理については、次の帳簿書類を備え、記録し保存すること
(1) 設備の配置及び系統を明らかにした図面
(2) 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする図面
(3) 給水施設の保守、点検の記録簿
(4) 水槽の清掃の記録
(5) その他の関係書類(水質検査の記録、修理の記録等)
5 簡易専用水道の検査
簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。
水道法施行規則第56条
1 水道法第34条の2第2項の規定による検査は、1年以内ごとに1回とする。
2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
水道法第34条の2第2項の規定により、登録機関による検査を受けた場合は、速やかにその結果を生活衛生課まで報告をお願いします。