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建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業登録の手続きについて

最終更新日:
(ID:3506)

1 制度の概要

建築物の衛生的環境の確保を目的とし、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が適切に業務を遂行するための資質の向上のため、一定の物的・人的基準を満たしている場合、登録を受けることができるという法制度が設けられています。

なお、本事業登録制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。

2 登録について

登録を受けられる業種は以下のとおりです。業務の内容など、詳細は厚生労働省の事業登録についてのページ(外部リンク)をご覧ください。
 1号 建築物清掃業
 2号 建築物空気環境測定業
 3号 建築物空気調和用ダクト清掃業
 4号 建築物飲料水水質検査業
 5号 建築物飲料水貯水槽清掃業
 6号 建築物排水管清掃業
 7号 建築物ねずみ昆虫等防除業
 8号 建築物環境衛生総合管理業


 *登録は、事業区分に応じ営業所ごとに行われます。保健所生活衛生課が窓口となるのは、熊本市内に存在する営業所が対象となります。

3 申請書の提出

申請書の提出にあたっては下記の書類及び手数料が必要です。なお、申請の手引きを作成しておりますのでご参照ください。
1 登録申請書(様式第6号)
2 設備・機器名簿(様式第7号)
3 監督者名簿(様式第8号)
4 監督者が有資格者であることを証する書類 (ビル管理教育センターの講習の修了証書等)
5 研修実施状況(計画)報告書(様式第9号)
6 自社研修のみ 研修の実施状況を写した写真(新規は1年、更新は6年間分)及び使用したテキスト表紙の写し
7 作業実施方法等報告書(様式第10号)
8 手数料35,000円(総合管理業のみ45,000円)
9 保管庫の状況の概要を記した図面(飲料水貯水槽清掃業、ねずみ昆虫等防除業、排水管清掃業のみ)
10 作業所及び機器の場所を記載した平面図(飲料水水質検査業のみ)

 * PDF 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録の手引き (PDF:1.05メガバイト)新しいウィンドウで

   当該手引きは、見開きページがあるため両面印刷をおすすめします。

4 営業所の検査

保健所の職員が登録対象の営業所に伺い、機械器具その他の設備の基準などの適否を検査します。

5 登録事項の変更

登録を受けた後、次に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に様式第11号により変更届を生活衛生課まで届け出なければなりません。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名
3 事業の用に供する主要な機械器具その他の設備及びその維持管理の方法
4 登録の業に係る監督者、空気環境の測定を行う者、飲料水の水質検査を行う者

6 事業登録の廃止

事業登録を廃止したときは廃止した日から30日以内に様式第12号により廃止届を生活衛生課まで届け出なければなりません。

7 届出様式

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