災害時情報共有システムが導入されました
災害時における高齢者施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システム(以下「情報公表システム」といいます。)に災害時情報共有機能が追加されました。
災害時緊急連絡先等調査票の提出項目(すべて、必須項目です)
1 システム利用登録について
災害時情報共有機能を利用するためには、熊本市の利用登録が必要です。
(1)介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所(※特定施設を除く)
・ 情報公表システムのID(介護保険制度における事業所番号)により利用することができます。
(2)介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち介護報酬収入年額100 万円以下の事業所
(ア) 情報公表システムによる公表を任意で行う場合は、(1)と同様、情報公表システムの介護事業所番号により利用することができます。
(イ) 情報公表システムによる公表を行わず災害時情報共有機能のみを利用する場合、当課において、被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを発行し通知します。
(3)有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定の有無に関わらず、災害時の情報共有機能を利用可能にするために、当課において、被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを発行し通知します。
2 災害発生時の対応について
(1)国における災害情報の登録
・ 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省は、災害時情報共有システムに、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」を登録します。
(災害情報の登録例)令和○年台風○号、令和○年○月豪雨
(2)本市から介護施設等に対する連絡
・ 厚生労働省から災害情報の登録連絡を受けた後、速やかに管内の介護施設等に対し、メール等により、システム上で被害状況の報告が可能となったことを連絡します。
(3)介護施設等における被害状況の報告
・ 本市からの連絡を受けた後、被害状況をシステム上で報告します。
・ 報告には、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告してください。
(4)本市による被害情報の確認
・ 管理システムの被災状況集計機能を活用して管内の介護施設等の被害状況を確認し、各種支援に繋げます。
3 報告方法等について
マニュアルは 介護サービス情報報告システムのヘルプにも掲載されています。
●事業所向けマニュアル(被災状況報告編)
ログインID・パスワードを紛失された場合には再発行を行いますので、下の(1)または(2)の方法で依頼してください。
ただし、本市からの返信は郵送で行うため数日お時間をいただきます。あらかじめご了承ください。
(1)FAXで再発行依頼書を提出
(2)LoGoフォームによる申請
パスワード再発行(LoGoフォーム)
(外部リンク)
※本市からの返信は郵送で行います。再発行したID・パスワードがお手元に届くまでの間に事業所が被災された場合には、被災情報を電話又はメールでご報告いただきますようお願いいたします。
4 システムが利用できない場合について
システムによる報告が難しい場合は、被災状況確認表(Excel)をご入力の上、メールにてご提出いただきますようお願いいたします。