対象職員
苦情相談の対象となるのは、地方公務員法に基づき、熊本市の一般職の職員(会計年度任用職員を含む。)です。
企業職員(上下水道局・交通局・病院局の職員)、技能労務職員(業務職員)及び特別職の職員は対象外となります。(下記の「その他の相談先」を参照してください。)
相談は原則として、現職の職員からの自分自身に関する相談を対象としていますが、既に離職した職員については、離職または再任用に関する相談で熊本市職員への復帰に関するものは受け付けています。
なお、職員であるご本人からの相談に限らせていただき、ご家族や代理人、職員団体等を通じての相談はできません。
相談できる内容
勤務条件、人事管理等に関する内容で、相談者本人に関わることが苦情相談の対象となります。例えば、相談内容としては、次のような事項があります。
【例】
・休暇を認めてもらえない。
・職場でいじめ、嫌がらせを受けている。
・セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントを受けている。
※ただし、職員個人の人事配置、昇給、懲戒処分など任命権者がその権限に基づき行う事項(管理運営事項)に関する相談については、原則として相談者への制度説明や助言等にとどまります。
相談方法
相談内容を正確に把握するため、原則として、面談によることとしています。
事前に電話等により、面談時間を予約してください。
相談への対応
相談内容に応じて、勤務条件等の制度の説明やアドバイス等を行います。
相談内容によっては、本人の了解のもと、任命権者等に照会を行い又は任命権者等から事実関係の調査を行い、必要に応じて関係当事者に対する指導、あっせん等を行うことにより、適切な解決に努めます。
(匿名であっても相談に応じることは可能ですが、制度説明、助言にとどまるなど、相談内容に対する処理方法が限られる場合があります。)
問題の解決の見込みがない等の場合には、相談を打ち切ることがあります。
秘密の厳守
相談内容はもちろん、相談を受けたということも含め、秘密は厳守します。
相談内容について、任命権者等に照会等するときも、相談者の了解を得たうえで行いますので、安心してご相談ください。
相談先
熊本市人事委員会事務局
・電話 096-328-2939(直通)
※「苦情相談について」とお話しいただければ、担当職員が対応します。
・メール jinjiiinkai@city.kumamoto.lg.jp
※メール件名は「苦情相談について」としてください。
・事務局所在地 熊本市中央区花畑町9-24 住友生命ビル9階
相談受付時間
月曜から金曜(祝日を除く。)までの午前8時30分から午後5時15分まで
関係法令
地方公務員法第8条第1項第11号、熊本市職員からの苦情相談に関する規則
その他の相談先
・企業職員(上下水道局・交通局・病院局の職員)、技能労務職員(業務職員)及び特別職の職員について
まずは、各部局の人事担当部署にご相談ください。
※熊本労働局ホームページに「個別労働紛争解決制度(外部リンク)」に係る案内が掲載されておりますので、参考にされてください。
・心の相談室について
精神科医師と臨床心理士による相談です。衛生管理室で行われています。
申し込みは、衛生管理室にて電話またはCネットメールで受け付けています。
電話 328-2164
メール 労務厚生課衛生管理室 eiseikanri@city.kumamoto.lg.jp