介護サービス情報の公表について
※令和6年度(2024年度)報告にあたっての留意点※・「手順2 運営情報」欄に財務諸表等を掲載する項目が追加されました。 原則として、事業所活動計算書(損益計算書)、資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)及び賃借対照表(バランスシート)の掲載が 必要ですが、会計基準上求められていない等の事情がある場合、資産、負債及び収支の内容がわかる書類の掲載で差し支えありません。
・「手順3 事業所の特色」欄に運営規程等の概要の重要事項を掲載できるようになりました。 令和7年度(2025年度)から重要事項等の情報を原則としてウェブサイト(法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システム)に 掲載することが義務化されますので、ご留意ください。 1.介護サービス情報公表制度とは 「介護サービス情報公表制度」は、介護サービス事業者のサービス内容や運営状況に関する情報を公表する制度です。 利用者等が公表されたサービス事業者の情報を比較検討することにより、利用者等の主体的な事業者の選択を可能にすることを目的としています。 介護サービス情報公表制度の対象事業者には、介護サービス情報の報告が義務付けられています。 ・(厚生労働省)介護サービス情報の公表制度(外部リンク) ・ 制度周知リーフレット (PDF:5.21メガバイト) 3.介護サービス事業所のみなさまへ 令和6年度 介護サービス情報の公表制度の運営について 令和6年度 熊本市公表計画を策定いたしました。公表計画等をご確認の上、報告対象事業所のみなさまは報告をお願いいたします。 (1)令和6年度 熊本市公表計画 令和6年度 熊本市公表計画に関する詳細等については、下記ファイルをご確認ください。 報告対象事業所をサービスの種類ごとに掲載していますので、ご確認ください。 【既存事業所】 01_訪問介護 (PDF:852.9キロバイト) |