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【若者向け注意喚起シリーズ<No.6>】SNSをきっかけとした消費者トラブル

最終更新日:2021年11月17日
文化市民局 市民生活部 生活安全課 消費者センターTEL:096-353-5757096-353-5757 FAX:096-353-2501 メール shouhisha@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

              

【若者向け注意喚起シリーズ<No.6>】SNSをきっかけとした消費者トラブル

 

 

◆トラブル防止のポイント◆

 

SNS上の広告はしっかり内容を確認しましょう

大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたうSNS上の広告や、「簡単に儲かる」「損はしない」などの投稿やメッセージはうのみにしないようにしましょう。SNS上の広告をきっかけとしたトラブルに多い通信販売にはクーリング・オフ制度がなく、事前にしっかり内容を確認することが大切です。
 

SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう

SNS上では話の合う「知り合い」でも、本当に信頼できる相手かは分かりません。お金を支払ったとたん相手と連絡が取れなくなることもあり、返金を求めることが困難になります。本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。 
 

SNSを利用するにあたっては次の点にも注意しましょう

●学生証、運転免許証、健康保険証などの身分証明書の情報をSNSで送ってしまうと、あとで取り戻すことは難しく、より大きなトラブルに発展する
  ことがありますので、絶対に渡さないようにしましょう。
●SNS上に投稿された情報は拡散すると消去が困難です。個人情報や自分の写真の投稿、身元が分かるような書き込みは安易にしないようにしましょ 
  う。
●中学生や高校生のトラブルも発生しています。家族でSNSの利用方法を話し合うとともに、ペアレンタルコントロールやフィルタリング機能も活用 
  しましょう。
 
◆詳しくは、国民生活センターホームページ新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。
 

2022年4月から『18歳で大人』に!

未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた未成年者による契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる反面、原則として一方的にやめることはできません。
 
成年年齢引き下げにより、20歳代に多いトラブルが18歳、19歳でも増えることが懸念されます。
不安に思ったとき、トラブルにあったときは消費者センターに相談を!
 
 

【若者向け注意喚起シリーズ】バックナンバー

<No.5>新しいウインドウで(外部リンク)怪しい副業・アルバイトのトラブル-簡単に稼げて高収入?!うまい話には裏がある…
<No.4>新しいウインドウで(外部リンク)借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意
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<No.2>新しいウインドウで(外部リンク)情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金…
<No.1>新しいウインドウで(外部リンク)美容医療サービスのトラブル-「10万円」のつもりが「70万円」の契約!?即日施術は避けリスク等の確認を! 
 
 

  消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センター新しいウインドウでにご相談ください。

  (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500

  相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 









 
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