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熊本市公文書管理条例について

最終更新日:2024年1月4日
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条例制定の目的

 本市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、市民共有の知的資源として、市民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、公文書等の適正な管理、特定歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって市政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、本市の諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにする。

条例のポイント

(1) 公文書を「市民共有の知的資源」と位置づけ、「市民が主体的に利用しうるものであること」を明文化する

(2) 歴史資料として重要な文書を「特定歴史公文書等」とし、永久保存する

(3) 公文書の廃棄時熊本市公文書管理委員会の意見聴取を実施する

(4) 特定歴史公文書等の適切な保存及び利用を確保する

(5) 公文書の電子化を推進する

文書のライフサイクル

ライフサイクル

条文

特定歴史公文書等とは

 公文書その他の文書のうち、重要な歴史資料として後世に残すべき公文書等のこと。

 公文書その他の文書が特定歴史公文書等に該当するかについては、歴史公文書等選別基準に基づき選別し、特定歴史公文書等と判断したものは、熊本市公文書管理条例第36条の規定により廃棄される場合を除き、永久に保存しなければならない。

特定歴史公文書等の利用請求

 特定歴史公文書等の利用請求においては、以下の様式を使用するものとする。

特定歴史公文書等の目録の公表

 本市において、保存期間が満了した文書のうち、特定歴史公文書等となったものについては、目録を公開しています。
 令和3年度(2021年度)に特定歴史公文書等となったものは79ファイルであり、目録は以下のとおり。

 令和4年度(2022年度)に特定歴史公文書等となったものは107ファイルであり、目録は以下のとおり。

令和4年度(2022年度)公文書の管理の状況及び特定歴史公文書等の保存及び利用の状況

特定歴史公文書等の利用に関する意見書(第三者用)

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ファックス:096-359-7689
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