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熊本市公文書管理条例について

最終更新日:
(ID:38660)

条例制定の目的

条例のポイント

(1) 公文書を「市民共有の知的資源」と位置づけ、「市民が主体的に利用しうるものであること」を明文化する

(2) 歴史資料として重要な文書を「特定歴史公文書等」とし、永久保存する

(3) 公文書の廃棄時に熊本市公文書管理委員会の意見聴取を実施する

(4) 特定歴史公文書等の適切な保存及び利用を確保する

(5) 公文書の電子化を推進する

文書のライフサイクル

ライフサイクル

条文

特定歴史公文書等とは

 公文書その他の文書のうち、重要な歴史資料として後世に残すべき公文書等のこと。

特定歴史公文書等の利用請求

特定歴史公文書等の目録の公表

 令和3年度(2021年度)に特定歴史公文書等となったものは79ファイルであり、目録は以下のとおり。

 令和4年度(2022年度)に特定歴史公文書等となったものは107ファイルであり、目録は以下のとおり。

 令和5年度(2023年度)に特定歴史公文書等となったものは136ファイルであり、目録は以下のとおり。

公文書の管理の状況及び特定歴史公文書等の保存及び利用の状況

特定歴史公文書等の利用に関する意見書(第三者用)

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