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行政情報
(1) 公文書を「市民共有の知的資源」と位置づけ、「市民が主体的に利用しうるものであること」を明文化する
(2) 歴史資料として重要な文書を「特定歴史公文書等」とし、永久保存する
(3) 公文書の廃棄時に熊本市公文書管理委員会の意見聴取を実施する
(4) 特定歴史公文書等の適切な保存及び利用を確保する
(5) 公文書の電子化を推進する
公文書その他の文書のうち、重要な歴史資料として後世に残すべき公文書等のこと。