所有者不明土地法について
所有者不明土地法について 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する法律(以下「所有者不明土地法」とします。)は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地(※1)が増加していることを考慮して、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索を図るため、地域福利増進事業の実施のための措置、所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法の特例、土地の所有者等に関する情報の利用及び提供その他の特別の措置を行い、国土の適正かつ合理的な利用に貢献することを目的として制定されたものです。 (※1)所有者不明土地とは 不動産登記簿等の情報を基に調査しても所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない土地のことです。 所有者不明土地の利用の円滑化を図るための措置とは 以下の1又は2の事業を実施する区域内にある特定所有者不明土地(※2)について、県知事の裁定を受けることで、その土地の使用又は収用が可能となります。 (※2)特定所有者不明土地とは 所有者不明土地のうち、現に建築物(簡易な構造の小規模建築物を除く。)が存在せず、かつ、業務の用その他特別の用途にしていない土地のことです。 地域住民等の共同の福祉や利便の増進を図るために行われる以下のような事業のために土地を使用することができるようにするものです。 事業実施区域内にある特定所有者不明土地を使用したいときには、県知事の裁定を受けることで、最長で10年間使用することができます。(関係者が同意すれば期間の延長も可能です。) (1)主な対象施設 ・ 公園、緑地、広場、運動場 ・ 道路、駐車場 ・ 学校、公民館、図書館 ・ 社会福祉施設、病院、診療所 ・ 被災者の居住のための住宅 ・ 購買施設、教養文化施設(周辺で同種の施設が著しく不足している場合等に限る) (2)実施主体 地方公共団体、民間企業、NPO、自治会、町内会等 詳しくは、地域福利増進事業パンフレット(国土交通省)(外部リンク)をご覧ください。 2 土地収用法の事業認定を受けた事業 土地収用法の事業認定を受けた事業について、その起業地内にある特定所有者不明土地を収用又は使用したいときには、県知事の裁定を受けることで、収用委員会による裁決手続きを経ることなくその土地の収用又は使用が可能となります。 土地の所有者の効果的な探索を図るための措置とは 1 土地所有者等関連情報の利用及び提供 事業実施の準備のために、実施主体が事業実施区域内の土地所有者等関連情報(※3)の提供を受けることができるようにするものです。 (※3)土地所有者等関連情報とは 土地所有者等と思われる人に関する情報のうち、その人の氏名・名称、住所等のことです。 2 長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法の特例 事業を実施しようとする区域内の土地が長期間相続登記等されていない場合に、登記官が事業主体の求めに応じ、その所有権の登記名義人となり得る人を探索したうえで、職権で所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地であること等を登記簿に付記したり、登記名義人となり得る人に対して相続登記等の勧告を行うことができるようにするものです。 詳しくは、熊本地方法務局ホームページ(外部リンク)をご覧ください。 その他所有者不明土地に関すること(情報提供) 1.国が実施している所有者不明土地問題に関する取組や所有者不明土地法に関する関係法令、通知、 ガイドライン等について、詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
2.不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記が義務化されます。 詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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