監査等の種類
一般監査
- 定期監査 (地方自治法第199条第1項、4項)
市のお金や財産が法令に基づき適正に使われ、管理されているかどうか、また、事務や事業が合理的・効率的に行われているかどうか、といった観点から、市の各課や教育委員会などの各行政委員会、市民病院や上下水道局、交通局などの公営企業を対象として、毎会計年度少なくとも1回以上、期日を定めて監査するものです。この中には、市が行う道路や建物などの工事の内容や工事費の算定について、技術面を主眼にして行う監査も含みます。
- 行政監査 (地方自治法第199条第2項)
市の特定の事務をテーマとして、その事務が本来の目的を達成するよう、法令に基づいて適正に、かつ合理的・能率的に行われているかどうか、といった観点から監査します。
- 随時監査 (地方自治法第199条第5項)
定期監査の他に監査委員が必要と認めるときは、いつでも市のお金や財産が正しく使われているかどうか、などについて監査を行うことができます。 特別監査
- 直接請求に基づく監査 (地方自治法第75条第1項)
選挙権を有する市民の50分の1以上の署名をもって、市の事務全般について監査請求をすることができます。
- 市議会の請求による監査 (地方自治法第98条第2項)
市議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
- 市長の要求による監査 (地方自治法第199条第6項)
市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。
- 財政援助団体等監査 (地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があったときは ア 市が補助金、交付金その他の財政的援助を与えているもの イ 市が4分の1以上を出資しているもの ウ 公の施設の管理を行わせているもの などの出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているかどうか、などの観点から監査します。本市ではこれら財政的援助を与えている団体からいくつかの団体を抽出して監査を行っています。
- 住民の請求による監査 (地方自治法第242条第1項)
ア 違法若しくは不当な財務会計上の行為 イ 怠る事実(公金の賦課若しくは徴収若しくは、財産の管理を怠る) などがあると認めるときは、監査委員に対して監査を求め、違法・不当な行為の防止や是正、市が被った損害を補填するために必要な措置をとることを請求することができます。 ※住民監査請求については「住民監査請求」のページ をご覧ください。
- 職員の損害賠償責任に関する監査
(地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条) 市長から、職員の損害賠償責任に関して監査することを要求されたときは、監査委員は、事実の有無やその賠償額について監査しなければなりません。
- 指定金融機関の公金取扱に関する監査
(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項) 監査委員が必要と認めるとき、または市長や公営企業管理者の要求があったときは、次の会計に関する指定金融機関が取り扱う公金の収納事務や支払い事務について監査することができます。 ア 一般会計及び特別会計 イ 公営企業会計(病院事業、水道事業、下水道事業、工業用水道事業、交通事業) 審査・検査
- 決算審査 (地方自治法第233条第2項)
市長の依頼を受け、次の3つの会計において、決算書の内容が、予算は適正かつ効率的に執行されているかどうか、財産の取得、管理、処分などの会計処理が正しく行われているかどうか、などの観点から審査します。 ア 一般会計(特別会計や公営企業会計に属さないもの) イ 特別会計(国民健康保険会計、介護保険会計など) ウ 公営企業会計(病院事業、水道事業、下水道事業、工業用水道事業、交通事業)
- 基金運用状況審査 (地方自治法第241条第5項)
市長の依頼を受け、基金(美術品等取得基金など)の運用状況について、決算書の内容が正しいかどうか、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうか、などの観点から審査します。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく審査
ア 地方公共団体の健全化判断比率審査(同法第3条第1項) 市長の依頼を受け、提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる書類が正しく作成されているかを審査します。 (健全化判断比率) 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率 イ 公営企業の資金不足比率審査(同法第22条第1項) 市長の依頼を受け、提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる書類が正しく作成されているかを審査します。
- 例月出納検査 (地方自治法第235条の2第1項)
市の現金の出納は、毎月1回、日を決めて(原則として、企業会計は毎月15日、一般会計・合併特例区は毎月25日)監査委員が検査することとされており、会計管理者、公営企業管理者が保管する現金の月末残高と出納関係資料の数字が一致するかどうか、現金の出納事務は適正に行われているかどうか、などの観点から検査します。 - 内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項) 市長の依頼を受け、内部統制評価報告書について、市長による評価が適切に実施されているか及び内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを審査します。
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