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外部監査制度

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外部監査制度とは

外部監査制度とは、地方自治法の規定に基づき、監査委員の監査に加え、より専門的で独立の立場から、市長と外部監査契約を結んだ外部監査人が、監査を行うことができる制度です。外部監査人には、公認会計士や弁護士などの資格を持った人が選ばれます。この制度は、監査委員の監査と並行的に存在させることで、監査の信頼性や透明性など、更なる監査機能の向上を目指すものです。外部監査契約には、包括外部監査契約と個別外部監査契約の2つがあります。(地方自治法第252条の27)

 

 

 

外部監査制度の概要

  1. 包括外部監査
    市長は、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、一人の者と契約しなければなりません。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければなりません。契約した外部監査人は、市の事務事業や市が財政援助等を行っているものの出納その他の事務の執行について、監査テーマを定めて監査を行い、契約期間中少なくとも1回以上監査をしなければなりません。(地方自治法第252条の36及び第252条の37)

  2. 個別外部監査
    住民監査請求や、議会または市長の要求により、監査委員の監査に代えて、次の事項について外部監査人と個別外部監査契約により実施される監査です。
    ア 直接請求による監査(地方自治法第252条の39)
    イ 議会からの請求による監査(地方自治法第252条の40)
    ウ 市長からの要求による監査(地方自治法第252条の41)
    エ 市が財政的援助を与えているもの等に関する監査(地方自治法第252条の42)
    オ 住民監査請求による監査(地方自治法第252条の43)

  3. 監査結果の公表
    外部監査人から提出された監査結果報告書は、監査委員が公表することになっています。

※報告書については、「監査等の結果」のページ新しいウインドウでをご覧ください。

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