◆トラブル防止のポイント◆
このフレーズの勧誘があったときは要注意
・「大手電力会社の委託を受けている」
大手電力会社やその委託会社を名乗って勧誘され、契約したところ、大手電力会社とは全くの別会社だったという相談が多く見られます。訪問
してきた会社の社名や連絡先等の情報や訪問の目的、電力契約をどこと結ぶのかを必ず確認してください。
・「電気代が安くなる」
契約プランによっては、現在よりも電気料金が高くなる可能性もあります。変更予定のプランが自身のライフスタイルに合っているか、現在の契
約と必ず比較検討しましょう。
・「このマンション全体の契約が切り替わる」
マンション・アパートの管理会社や大家さん等に連絡して、事実かどうかを必ず確認しましょう。
・「検針票を見せて」
検針票には、契約者の個人情報だけでなく、電力契約の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番号が記載されており、それらの情報がわかれ
ば電力契約の手続きができてしまいます。検針票の取り扱いには十分注意してください。
訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます!
事業者から訪問を受けて契約した場合、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。
2022年4月から『18歳で大人』に!
未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた未成年者による契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる反面、原則として一方的にやめることはできません。
成年年齢引き下げにより、20歳代に多いトラブルが18歳、19歳でも増えることが懸念されます。
不安に思ったとき、トラブルにあったときは消費者ホットライン(局番なし188)または消費者センター(096-353-2500)に相談を!
【若者向け注意喚起シリーズ】バックナンバー
●<No.8>(外部リンク)新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル-管理会社と関連があるかのように思わせる手口に気をつけて!- ●
<No.6>(外部リンク)SNSをきっかけとした消費者トラブル-広告の内容はしっかり確認!知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断を!
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<No.1>(外部リンク)美容医療サービスのトラブル-「10万円」のつもりが「70万円」の契約!?即日施術は避けリスク等の確認を!
消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センターにご相談ください。 (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500) 相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 |