【重要なお知らせ】
施術所を開設される開設者、及び従事される施術者の本人確認を運転免許証などで行うこととなりました。
手続きについては、医療対策課までお問い合わせください。(096-364-3186)
平成26年1月7日付の施術所開設届等の際の資格確認徹底に関する通知(医政医発第0107第1号)に基づいて、施術所の開設届等を受領する際に窓口にて、施術所を開設する開設者、施術所に従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の方の本人確認を運転免許証などで確認することとなりました。
このことに伴い、施術所に関する届出については今後以下のように変わります。
御理解と御協力をお願いいたします。
≪資格等の確認内容≫ (2)と(3)が新たに追加されます。
(1) 業務に従事する施術者のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の各免許証の窓口における原本確認とその写しの添付
(2) 開設者(法人の場合を除く。)の身分を示す証明書(運転免許証など)の窓口における原本確認とその写しの添付
(3) 業務に従事する施術者の身分を示す証明書(運転免許証など)の窓口における原本確認とその写しの添付