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開発行為の区域に接する建築基準法第42条第2項道路の後退方法に注意しましょう

最終更新日:
(ID:42603)

建築基準法第42条第2項道路(以下、「2項道路」という。)は、元幅からの中心後退が必要です。開発行為で拡幅整備を行い、道路が4m以上となった場合も同様です。


《基本的な取り扱い》

 開発行為が行われた敷地の対向地で開発行為や建築行為を行う場合、開発行為により4m以上の道路幅員が確保されている場合も、2項道路のみなし境界線は存続し、元幅の中心線からの2.0mの後退が必要です。 

 この取り扱いをしないと、開発行為により拡幅整備した部分と、それ以外の部分との間で、道路後退線に差が生じます。特に、同じ道路に接して複数の開発行為が行われる場合、道路線形がクランク状になるという弊害が生じることもあります。



【誤った例】・・・元幅の中心線から2mの後退がされていないため、道路幅員が4m未満の箇所が存在する。

クランク




【正しい例】・・・元幅の中心線から2mの後退済みであり、道路幅員も4m以上である。

整形


【問い合わせ先】熊本市都市建設局都市政策部 建築指導課 (2項道路に関すること)  TEL 096-328-2513

                                                                                開発指導課 (開発行為に関すること) TEL 096-328-2507

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