令和4年7月13日、大西市長は、内閣府に対し「新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の方向性」に対する指定都市市長会緊急要請を行いました。
要請書の内容(要請項目)は、以下のとおりです。
1 新たに設置を検討している「内閣感染症危機管理庁(仮称)」及び「厚生労働省感染症対策部(仮称)」等の組織については、
平時より定期的な協議の場を設けるなど、指定都市等の自治体と緊密な連携を図るとともに、有事に際しては、速やかに自治体の
感染状況等の把握や情報提供を行うなど、必要な対策が迅速かつ一体的に講じられる体制とすること。
2 医療機関との病床等の提供に関する協定締結の仕組みの法定化や、自宅・宿泊療養者に対する医療の提供や健康観察の具体的な内容に
関する協定締結の枠組みの整備にあたっては、感染症発生の予防、まん延防止に必要な医療機関等への協力の要請(病床確保等)など
現行の感染症法において保健所設置市が有する権限を前提に、地域における医療機関との協議や連携状況、保健所設置市である指定都市
の意見を十分に踏まえて検討すること。また、協定に沿った履行を確保するための履行状況の公表や勧告・指示等の措置については、
通常医療への影響や人員等の体制面も含め十分な財政支援や人的支援等を確実に講ずることを前提として検討を行うこと。
特に、公立病院等の感染症指定医療機関については、平時からの感染症病床の確保等に向けて、関係省庁による特段の財政支援を
講ずること。
3 医療人材の確保について、新型コロナウイルス感染症対応において特に医師・看護師等の医療人材不足が深刻であったことから、
国として抜本的な人材確保に向けた対策を早急に講ずること。また、広域的な医療人材の派遣等の調整権限創設等については、
特に感染が急拡大しやすい大都市において、迅速かつ重点的な対応に必要な人材が確保されるよう、地域における医療人材の活用・
派遣等、実効性のある仕組みとすること。
4 感染患者等の人命にかかわるような緊急時の対応については、現在も各保健所を中心に消防部門や都道府県調整本部とも一定の連携のもと
進めていることから、都道府県知事の保健所設置市等への入院勧告・措置権限の創設等については、国は保健所設置が大都市固有の事務で
あることを念頭において、その必要性を改めて精査のうえ、国・都道府県・指定都市による協議の場を設けるなど、保健所設置市である
指定都市の意見を十分に踏まえて検討を行うこと。
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- 5 水際対策としての検疫所長による医療機関との病床確保に関する協定締結の仕組みの法定化にあたっては、入院調整に支障が出ないよう、
- 指定都市の意見を十分に踏まえて検討を行うこと。
6 感染症対策に関連するシステムについて、現在、NESIDやG-MIS、HER-SYS、VRSなど複数のシステムが存在しており、
医療現場での入力の負担となるとともに、自治体内での効率的な事務処理、データ管理や連携、蓄積されたデータの活用が困難な状況に
あることから、指定都市等の現場の実態を踏まえつつ、システム構築、データ整備・運用の管理統制を一元化して実施することを定める
とともに、主体となる省庁を明確化し、診療所等における情報化への対応の促進も含め、医療・保健DX等を推進すること。
「新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた 次の感染症危機に備えるための対応の方向性」に対する