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自転車はルールを守って安全に利用しましょう!

最終更新日:2024年4月9日
都市建設局 交通政策部 自転車利用推進課TEL:096-328-2259096-328-2259 FAX:096-351-2182 メール jitenshariyou@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
熊本市では自転車に関する事故が年間300件以上起きています。自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。自転車に乗る際はルールとマナーを守り、安全に利用しましょう。

交通ルール啓発用品を制作しました

自転車の安全利用を広く啓発するため、年代別にチラシなどを制作しました。
啓発用データはダウンロードしてご自由にお使いください。(デザインの改変は行わないようにお願いします。)

■啓発チラシ
 ・自転車の交通ルールについて

   小学生向けチラシ画像      中高生向けチラシ画像
     PDF 小学生向けチラシ 新しいウィンドウで        PDF 中学生・高校生向けチラシ 新しいウィンドウで
    (PDF:1.13メガバイト)        (PDF:2.74メガバイト)

   交通ルール一般向けチラシ      英語版チラシ画像
    (PDF:1.47メガバイト)        (PDF:1.49メガバイト)


 ・ヘルメット着用について

   ヘルメット着用チラシ画像


■啓発小冊子(全8ページ)

   小冊子(小学生向け)      小冊子(中高生向け) 

   小冊子(一般向け)      小冊子(一般・英語版)

   小冊子(一般・簡体字版)      小冊子(一般・繁体字版)
    (PDF:2.25メガバイト)       (PDF:2.32メガバイト)

■小冊子印刷用データ
 ・A4印刷用(A4タテで両面印刷すると冊子が作れます。)
  PDF 小冊子(小学生向け)A4 新しいウィンドウで(PDF:2.35メガバイト)

 ・A3印刷用(A3ヨコで両面印刷するとA4サイズの冊子が作れます。)

自転車安全利用五則を守りましょう!(令和4年11月1日に改正されました。)

令和4年11月1日、中央交通安全対策会議交通対策本部により、これまでの自転車安全利用五則が改正されました。自転車は道路交通法上の車両(軽車両)に分類されます。誰にでも気軽な乗り物だからこそ、みんながルール・マナーを守って安全・快適に利用しましょう。詳しくは内閣府発行のチラシ、リーフレットをご確認ください。

自転車関連事故が多発しています

 熊本県警による県内の交通事故発生状況のデータによると、令和4年の交通事故件数は前年より減少していますが、自転車事故については24件増加しています。中でも特に高校生が関係する事故がその増加分の大半を占めています。自転車に乗る際は、交通ルールを順守と、もしもの時に命を守るため、ヘルメットの着用をお願いします。

 

          令和4年熊本県内交通事故発生状況  (出典 熊本県警資料)
                          表
                                       ※前年同期比の数値を( )内に記載しています。

令和4年10月1日に「熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例」を改正しました。(ヘルメット着用の努力義務化など)

今回の条例改正の目的は、道路交通法等の法令にない規定を設け、交通ルールの順守につなげることです。条例改正のポイントは以下のとおりです。

今回の条例改正では、熊本県条例「熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の規定を加え、さらに追加で規定を設けています。
ちらし

条例改正の主なポイント

⑴各主体の責務
 【県条例】自転車利用者や市だけでなく、学校、保護者、事業者など自転車利用に関するすべての主体に責務を規定
 【追加規定】自動車・バイクの運転者責務を設ける
 ⇨自転車は車道走行が原則であり、自転車との間隔をあけて追い越すなど自転車の安全走行を図る。

ヘルメットの着用
 【県条例】保護者が保護する者にヘルメットを着用させる努力義務
      高齢者の家族が高齢者にヘルメットを着用させる努力義務
 【追加規定】自転車利用者(全年齢層)にヘルメット着用を努力義務化
 【追加規定】事業者や学校長にヘルメット着用を含めた安全利用啓発を規定
 ⇨自転車事故による死亡は、約6割が頭部損傷で最も多く、着用時と未着用時では致死率に約3倍の開きがある。ヘルメット着用の努力義務化によ   
 り、交通事故での重傷化の低減を図る。

⑶ライトの点灯等
 【道路交通法】前照灯・尾灯(後方反射機材) の点灯義務
 【追加規定】自転車利用者に両側方への反射器材の装備を規定
 ⇨さらに側方反射器材を装備することで、他者から存在に気付いてもらう効果もあり、夜間での事故防止を図る。

⑷自転車損害保険等への加入促進
 【県条例】自転車損害賠償保険等の加入(対人は義務、対物は努力義務)
 【追加規定】学校長(中学、高校)に対し自転車通学者への保険加入確認を規定
 ⇨自転車通学時に加害者になる事例があることから、中学、高校の学校長が加入の有無を確認し、啓発や情報提供に努める。

⑸自転車の安全利用の促進
 ・熊本市自転車活用推進計画の実施規定を追加
 ⇨自転車を安全に利用できる道路や駐輪場の整備など、自転車利用環境の向上を図る。また、交通安全教育や安全利用啓発にも取り組む。

条例に関するQ&A


1、ヘルメット着用について


Q なぜ自転車のヘルメットを着用しなければならないのですか

A 自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方のうち、6割の方は頭部へのダメージが致命傷となっており、最も高い数値となっています。

また、ヘルメット着用により死亡率を大きく減少させることもわかっています。

そのような背景から、市条例でヘルメットの着用を努力義務化しました。

市民の皆様には、ご負担をおかけすることになりますが、「ご自身やご家族の生命(いのち)を守る」ため、着用に取り組んでいただきますようお願いします。

 

Q 条例の対象はだれですか

A 熊本市内で自転車を利用される方すべてが対象です。

 

Q ヘルメット未着用による取り締まりや罰則はあるのですか

A 今回の条例改正では、あくまでも「努力義務」としており、取締りの実施や罰金・罰則を科されることはありません。

しかし、ヘルメット着用はご自身の安全のためでもありますので、着用に取り組んでいただきますようお願いします。


Q どのようなヘルメットを選べばよいのですか

A 条例では基準を設けてありませんが、頭部を守るという観点から、より安全なものを着用いただきますようお願いします。

ヘルメットには様々な安全基準がありますので、詳しくは販売店にご確認ください。

マーク

認証団体等

SG

一般財団法人製品安全協会

JCF

公益財団法人日本自転車競技連盟

CE

欧州連合の欧州委員会

GS

ドイツ製品安全法

CPSC

米国消費者製品安全委員会

 


2 保険の義務化について


Q なぜ義務化なのですか

A 近年、自転車がかかわる事故に対する高額賠償事例が発生しており、万が一の備えとして、被害者の経済的救済と加害者の経済的負担軽減のため条例により義務化したものです。

 

Q どのような保険に加入すればよいのですか

A 自転車利用中の事故により生じた賠償責任(生命・身体及び物への損害)を補償する保険の加入が必要です。

具体的には以下の保険・共済等が該当します。

TSマーク付帯保険

「自転車保険」等の名称で販売されている保険

自動車保険(特約)

火災保険(特約)

傷害保険(特約)

クレジットカードなどの付帯保険

会社等の団体保険

PTA保険

 

特約には「個人賠償責任保険」や「日常生活賠償責任保険」等の名称のものが付帯されているか確認ください。

詳しくは各保険会社や共済等にご確認ください。


3 ライト等について


Q 暗くなってからライトをつければいいのでは

A 暗くなる前の夕方(薄暮)以降に自転車事故が多く発生していますので、暗くなる前の点灯をお願いします。
ライトの点灯は、道を照らすだけでなく、自分の存在を他者にアピールする効果があります。事故の未然防止のため、早めの点灯をお願いします。
なお、前照灯は白色または淡黄色、尾灯は燈色または赤色のものを使用してください。

Q 側方反射器材とはどのようなものですか
A 自転車の側面(スポーク等)に取り付ける反射材です。車等からの視認性を高め、横断中の事故を防止する効果があります。
自転車に初めから装備されているものや、後付けできる製品もあります。

 

熊本市チャリ部発足!

条例施行にあわせて、自転車利用促進キャンペーン「熊本市チャリ部」を開始いたします。
キャンペーンマスコットキャラクターのチャーリー部長が、自転車の魅力やルールを発信していきます。

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参考

  • PDF 条文 新しいウィンドウで(PDF:228.2キロバイト)





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