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行政情報
これまでも一定の建築行為等(建築物や工作物等の新築、増築、改築、外観の変更等)を行う場合は、景観法第16条に基づく届出が必要でしたが、今回新たに太陽光発電施設についても届出対象に追加しました。
太陽光発電施設の設置にあたって、良好な景観を形成する際に配慮いただきたい点や景観形成基準等をまとめたパンフレットを作成しました。
詳細は、このパンフレットをご確認ください。
令和4年(2022年)10月1日からの届出開始となります。
届出は行為は、届出を要する行為をしようとする30日前までに届出が必要です。
令和4年10月中に設置開始される場合は、ご相談ください。