地域医療連携推進法人制度は、平成27年の医療法改正により導入され、平成29年4月2日から施行された制度です。熊本市内で地域医療連携推進法人の設立をご検討の場合は、熊本市保健所 医療対策課まで御相談下さい。
地域医療連携推進法人制度について簡単に説明します。
1 地域医療連携推進法人制度について
地域医療連携推進法人は、医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として創設されました。
競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制が確保されることを想定するもので、設立にあたっては、参加する法人等において医療機関の機能の分担及び業務の連携を推進するための方針を定め、その方針に沿った参加法人の機能分担及び業務連携の推進を目的とする一般社団法人を都道府県知事が「地域医療連携推進法人」として認定することとされています。
また、「地域医療連携推進法人」には介護事業等を実施する非営利法人も参加可能とされており、介護との連携も図りながら、地域医療構想の達成及び地域包括ケアシステムの構築に資する役割等を果たすものとされています。
※詳細は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)及び厚生労働省発出の関係通知文書でご確認ください。
厚生労働省の資料より
2 地域医療連携推進法人の社員
次の者等を社員とすることとされています。
○医療連携推進区域において、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する法人又は個人
○医療連携推進区域において、介護事業等に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する法人又は個人
○医療連携推進区域において、大学その他の医療従事者の養成に関係する機関を開設する者
3「地域医療連携推進法人」設立によりできるようになること。
○統一的な連携推進方針(医療機能の分化の方針、各医療機関の連携の方針等)の決定
○参加法人間の病床融通(病床過剰地域であっても法人の総病床数枠内で調整が可能)
○機能分化や連携のための医療従事者の再配置、人事交流によるキャリアパスの構築
○共同研修実施による研修資質向上とコスト削減
○医療機器や医薬材料品等の一括共同購入によるコスト削減
○病院立て替え等における参加法人への資金の貸付け、債務の保証及び基金の引受け 等
※上記の各業務事項等については留意事項が付されています。詳細は、厚生労働省発出の通知等をご覧ください。
制度創設検討段階の厚生労働省のイメージ資料より
4 地域医療連携推進法人に関する通知文書