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特定調達契約(WTO政府調達協定適用対象契約)について

最終更新日:2024年4月1日
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 熊本市は平成24年4月1日の政令指定都市移行に伴い、政府調達に関する協定及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(以下「特例政令」という。)の規定が適用されることとなりました。

 

令和6年度(2024年度)及び令和7年度(2025年度)

政府調達に関する協定及び特例政令の規定が適用される調達契約(特定調達契約)

 区分  適用基準額
 物品等の調達契約  予定価格3,600万円以上
 特定役務のうち建設工事の調達契約  予定価格27億2,000万円以上

 特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約

 予定価格2億7,000万円以上
 特定調達のうち上記以外の調達契約  予定価格3,600万円以上

※上記の適用基準額は、令和6・7年度が対象です。(2年ごとに改定)

※対象とならない業務委託等もあります。

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