■要緊急安全確認大規模建築物
●対象建築物 昭和56年5月31日以前に着工した建築物(旧耐震基準)のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数 の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物の うち大規模なもの(対象となる建築物の用途と規模については表1、表2をご覧ください。) 表2 規制対象となる危険物の数量及び敷地境界からの距離 (PDF:102.7キロバイト) ●報告期限 平成27年12月31日 ●耐震診断結果の公表 熊本市が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり 公表します。 なお、耐震診断の結果については、基本的に平成27年12月31日時点までに報告があった内容に基 づいた結果となっています。 ただし、診断結果の報告後、耐震改修を行なったものについては、耐震 改修後の結果となっています。 |
■要安全確認計画記載建築物
●対象建築物 ・防災拠点建築物 昭和56年5月31日以前に着工した建築物(旧耐震基準)のうち、地方公共団体が大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として防災に関する計画等に定めたもの ・避難路沿道建築物 未制定(今後制定された場合はホームページ等でお知らせします) ●報告期限 令和元年12月27日 ●耐震診断結果の公表 熊本市が所管する区域の「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり 公表します。 なお、耐震診断の結果については、基本的に令和元年12月27日時点までに報告があった内容に基 づいた結果となっています。 ただし、診断結果の報告後、耐震改修を行なったものについては、耐震 改修後の結果となっています。 |
【参考】
◆耐震診断結果については、建築物の存する地域の地域別地震係数Zを用いています。
熊本県内の地域別地震係数Zは、以下別図のとおりです。
別図 地域別地震係数 (PDF:41キロバイト)
◆構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
(1) : 地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、又は倒壊する危険性が高い。
(2) : 地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、又は倒壊する危険性がある。
(3) : 地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、又は倒壊する危険性が低い。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない
限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれや倒壊する恐れはないとされて
います。
耐震診断及び耐震改修の努力義務
現行の建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物(住宅や小規模な建築物)については、耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられます。