(1)快適トイレ設置について
熊本市では、建設現場において男女ともに働きやすい環境とするため、ワーク・ライフ・バランスを推進できる環境整備を進めており、その取組みとして快適トイレ設置試行工事を実施しています。
快適トイレ設置試行工事は、発注者指定型又は受注者希望型により実施します。発注者指定型の対象工事の場合は、熊本市営繕工事における快適トイレ設置試行要領に基づき、快適トイレの設置を行ってください。また、受注者希望型の対象工事で、受注者が快適トイレ設置を希望する場合は、契約後、速やかに快適トイレ設置について工事発注課と協議を行ってください。
(2)工事現場における熱中症対策の強化について
令和7年(2025年)6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されました。こちらは、熱中症による死亡災害の多発を踏まえて対策を強化するものです。対象となるのは、「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業となります。
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられています。詳しくは関連ホームページをご覧ください。熱中症対策が義務化されます(令和7年6月1日施行)
本市営繕工事においても、一般的な熱中症対策に係る項目※を共通費率に含んで計上しております。改正労働安全衛生規則の趣旨を踏まえ、適切にご対応頂きますよう、よろしくお願いいたします。
※一般的な熱中症対策に係る項目(共通費率に含まれる項目)
・作業場用大型扇風機 ・作業場換気用送風機 ・エアコン、シャワー室、給水器、冷蔵庫、製氷機
・熱中飴、タブレット、経口補水液の常備 ・遮光チョッキ、空調服 ・ドライミスト(簡易なもの)
・暑さ指数(WBGT値)の計測装置 等
また、遮光ネット(足場に設置するものに限る)等の熱中症対策を行う場合は、熊本市営繕工事における熱中症対策に資する費用計上の試行要領に基づき、当初工事請負費に費用を加算することができます。実施を希望する場合、契約後速やかに工事発注課と協議を行ってください。※リース代を対象としています。