これまで農地法第3条の規定による許可を受けて農地の権利(所有権、賃借権、使用貸借権等)を取得するためには、原則50アール以上の農地を耕作すること(下限面積要件)が必要となっておりました。
しかし、農地法の一部が改正されたことにより下限面積要件が廃止されたため、令和5年4月1日から経営規模の大小に関わらず、農地法第3条の規定による許可を受けて農地の権利取得ができるようになりました。
ただし、下限面積要件以外の以下のような要件は、引き続き満たす必要がありますのでご注意ください。
○ 農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められること
○ 農地の権利取得後において必要な農作業に常時従事すると認められること
○ 農地の権利取得後に農地の集団化、農作業の効率化、周辺地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること 等