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《参考》熊本市男女共同参画推進条例(抜粋) (施策に関する意見の申出)
第16条 市民及び事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策について意見があるときは、市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の申出を受けたときは、必要に応じ、関係機関と連携し、適切な措置を講ずるものとする。 3 市長は、前項の措置を講ずるに当たって必要があると認めるときは、くまもと市男女共同参画会議の意見を聴くことができる。 4 市長は、第1項の規定により意見の申出があったとき又はその申出により措置を講じたときは、くまもと市男女共同参画会議に報告するとともに、これを公表するものとする。