農地転用許可後の工事の進ちょく状況報告書について
農地法に基づく転用許可の条件として、転用許可を受けた者は、工事が完了するまでの間、当該許可の日から3か月後、及び、その後1年ごとに工事の進ちょく状況を報告し、工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告することになっております。
農地転用許可を受けられた方は、必要書類を添付の上、工事の進ちょく状況報告書をご提出ください。
なお、提出が遅れている場合などには、報告書のご提出を督促する場合があります。
○提出物
(1)
農地転用許可後の工事の進ちょく状況報告書 (エクセル:16.2キロバイト)
(2) 工事の進ちょくが確認できる写真
(3) 配置図(土地利用計画図)
※ 転用目的が「建売住宅」の場合は、(1)~(3)に加え次の書類も添付してください。
次の書類が添付できない場合には、その理由を記載したものを添付すること。
・建築基準法に基づく建築確認済証(住宅の建設工事前や工事途中のとき)、建築検査済証(住宅の建設工事完了のとき)の写し
※ 転用目的が「特定建築条件付売買予定地」の場合は、(1)~(3)に加え次の書類も添付してください。
次の書類が添付できない場合には、その理由を記載したものを添付すること。
・住宅の建設工事前や工事途中のとき:建築確認済証、売買契約締結書、建築請負契約締結書
・住宅の建設工事完了のとき:建築検査済証、土地の引き渡しが分かる書類