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法人市民税 均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」の改正について

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(ID:51894)

均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」の改正について


 法人市民税の均等割の税率は、法人の「資本金等の額」及び従業者数に応じて定められていますが、平成27年度税制改正により、税率区分基準の一つである「資本金等の額」が見直されました。
 この基準は、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

  資本金等の額の税率区分基準
 改正前
 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。
 改正後 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。ただし、無償増資・無償減資等を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額。
 また、上記調整後の資本金等の額が、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額。

 

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