熊本市ホームページトップへ

法人市民税 均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」の改正について

最終更新日:2023年11月16日
財政局 税務部 市民税課TEL:096-328-2181096-328-2181 FAX:096-324-1474 メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」の改正について


 法人市民税の均等割の税率は、法人の「資本金等の額」及び従業者数に応じて定められていますが、平成27年度税制改正により、税率区分基準の一つである「資本金等の額」が見直されました。
 この基準は、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

  資本金等の額の税率区分基準
 改正前
 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。
 改正後 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。ただし、無償増資・無償減資等を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額。
 また、上記調整後の資本金等の額が、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額。

 

このページに関する
お問い合わせは
財政局 税務部 市民税課
電話:096-328-2181096-328-2181
ファックス:096-324-1474
メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:51894)
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
熊本市役所〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号代表電話:096-328-2111(代表)096-328-2111(代表)
[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
肥後椿
copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved