熊本市道路占用料徴収条例の一部改正について
道路法施行令が改正され、国の道路占用料が令和5年4月1日付けで改定されました。
そのことを受けて、熊本市においても、熊本市道路占用料徴収条例を改正し、令和6年4月1日からの道路占用料を改定します。
道路占用料につきましては、熊本市固定資産税評価額等に基づいて算定しています。
なお、今回の条例改正により、令和6年3月31日以前から占用を継続している物件で、改定後の占用料が、前年度占用料の1.2倍を超える物件につきましては、激変緩和のため、経過措置(前年度占用料の1.2倍までを上限)が適用されます。
主な占用物件の道路占用料
■第二種電柱(4条又は5条の電線を支持するもの)
単位
1本につき1年
改定前占用料
1,400円
改定後占用料
1,300円
■第一種電話柱(3条以下の電線を支持するもの)
単位
1本につき1年
改定前占用料
820円
改定後占用料
740円
■看板
単位
表示面積1平方メートルにつき1年
改定前占用料
7,700円
改定後占用料
11,000円
※既存物件(令和6年3月31日以前から占用を継続している物件)
令和6年度占用料
9,240円 ※経過措置
令和7年度占用料
11,000円
■工事用足場
単位
占用面積1平方メートルにつき1月
改定前占用料
770円
改定後占用料
1,100円
※既存物件(令和6年3月31日以前から占用を継続している物件)
令和6年度占用料
924円 ※経過措置
令和7年度占用料
1,100円
■道路占用料単価詳細
他の詳しい道路占用料につきましては、道路占用料単価新旧対照表をご参照ください。