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道路占用料改定のお知らせ

最終更新日:2024年2月13日
都市建設局 土木部 土木総務課TEL:096-328-2475096-328-2475 メール dobokusoumu@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

熊本市道路占用料徴収条例の一部改正について

道路法施行令が改正され、国の道路占用料が令和541日付けで改定されました。

そのことを受けて、熊本市においても、熊本市道路占用料徴収条例を改正し、令和641日からの道路占用料を改定します。

道路占用料につきましては、熊本市固定資産税評価額等に基づいて算定しています。

なお、今回の条例改正により、令和6331日以前から占用を継続している物件で、改定後の占用料が、前年度占用料の1.2倍を超える物件につきましては、激変緩和のため、経過措置(前年度占用料の1.2倍までを上限)が適用されます。

 

主な占用物件の道路占用料

■第二種電柱(4条又は5条の電線を支持するもの)

 単位

  1本につき1

 改定前占用料

  1,400

 改定後占用料

  1,300

 

■第一種電話柱(3条以下の電線を支持するもの)

 単位

  1本につき1

 改定前占用料

  820

 改定後占用料

  740

 

■看板

 単位

  表示面積1平方メートルにつき1

 改定前占用料

  7,700

 改定後占用料

  11,000

※既存物件令和6331日以前から占用を継続している物件)

  令和6年度占用料

   9,240 ※経過措置

  令和7年度占用料

   11,000

 

■工事用足場

 単位

  占用面積1平方メートルにつき1

 改定前占用料

  770

 改定後占用料

  1,100

   ※既存物件令和6331日以前から占用を継続している物件)

 令和6年度占用料

  924 ※経過措置

 令和7年度占用料

  1,100


■道路占用料単価詳細

他の詳しい道路占用料につきましては、道路占用料単価新旧対照表をご参照ください。




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