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戸籍証明書の広域交付について

最終更新日:
(ID:53538)
令和6年3月1日、戸籍法の一部が改正されました。

戸籍証明書等の広域交付について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、従来、熊本市が本籍地である方にのみ交付を行っていた戸籍全部事項証明書等に加えて他の市区町村の戸籍証明書等の請求(広域交付)も可能となりました。今後、手続きによっては戸籍の添付が省略可能になるなど便利になっていく予定です。

【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※戸籍証明書等を請求できる方が、窓口にお越しになって請求する必要があります。
※郵送や代理人による請求はできません。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本は請求できません。

請求できる方

申請可能な方

・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)

 

必要書類

窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート 等

※本人確認を厳格に行なうため、健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできませんのでご注意ください。

広域交付で請求できる戸籍証明書等と手数料

 証明書の種類 手数料(1通)
 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)450円 
 除籍全部事項証明、 改製原戸籍謄本750円

窓口と受付時間

平日の各区役所区民課、総合出張所及び分室

交付まで長時間お時間をいただく場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。

※状況によっては、当日交付できない場合があります。予めご了承ください。


詳しくはこちら新しいウインドウでの受付窓口をご確認ください。

 「時間外証明窓口」では請求できません。
 

改正戸籍法でできること

その他改正戸籍法の内容について、詳しくは法務省HP新しいウインドウで(外部リンク)をご確認ください。


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