1. 森林環境税について
〇趣旨
我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
〇納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の方については森林環境税が課税されません。
・ 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・ 1月1日現在、障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、かつ前年中の合計所得金額が1,350,000円(給与収入で2,043,999円)以下の方
・ 前年中の合計所得金額が次の金額にあてはまる方
▽扶養親族(同一生計配偶者を含む)がいない場合
415,000円(給与収入で965,000円)以下
▽扶養親族(同一生計配偶を含む)がいる場合
315,000円×(本人+扶養人数)+189,000円+100,000円 以下
※「扶養親族」とは、同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の方を含みます。)をいいます。同一生計配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の方が該当します。
※分離所得(退職は除く。)がある方の合計所得金額は、特別控除前の金額で計算します。
〇税率
年額 1,000円
〇賦課徴収
市民税・県民税均等割とあわせて徴収されます。
2. 令和6年度以降の市民税・県民税均等割と森林環境税の税率について
市民税・県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
(例)均等割のみ課税となる方
※所得割が課税となる方については、下記の合計額に所得割額が加算されます。