令和6年度から森林環境税(国税)が導入されたことで、令和6年度以降課税分の市民税・県民税につきましては、「市民税・県民税・森林環境税」に税目名称が変更になりました。
ただし、納税課発送の納付書、督促状、還付通知等の市税に関する通知、文書につきましては、システム処理の都合等により、税目名称を「市県民税・森林税」と表記しております。つきましては、税目名称を以下のように読み替えていただきますようお願い申し上げます。
令和6年度以降課税分について
市県民税・森林税 ⇒ 市民税・県民税・森林環境税
令和5年度以前課税分について
市県民税・森林税 ⇒ 市民税・県民税