保険料の還付について
国民健康保険料を重複して納付した場合や納付後に保険料が減額になった場合は、納め過ぎとなった保険料(過誤納金)をお返しします(還付)。
ただし、未納の保険料がある場合はそちらに充当させていただきます。
還付方法
還付金を受け取る方法は(原則として)口座振込となります。
還付が発生した場合は、「過誤納金還付充当通知書」および「過誤納金還付金請求書兼口座振込依頼書」をお送りします。
還付の流れは以下の通りです。
還付の流れ
〇「過誤納金還付充当通知書」および「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」をお送りします。
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〇「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」にご記入・捺印のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。
振込先は、委任状欄に署名があればご本人以外の口座を指定されても構いません。
また、ご本人口座への振込に限り公金受取口座の利用もできますが、マイナンバー制度に基づき口座の登録をされていない方は利用できませんの
で、ご注意ください。
※口座の記入誤りの無いよう、必ず通帳等での確認をお願いします。
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〇ご返送後、依頼書到着日の翌月末日にご指定の口座に振り込みます。
なお、「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」に不備があるとさらに時間を要する場合がありますのでご了承ください。
入力内容に不明な点がある場合は、担当者よりご連絡することがあります。
公金受取口座を利用される方へ
公金受取口座は、公的給付等を受取るための口座として、マイナポータル等において事前に国(デジタル庁)に登録するものです。
そのため、マイナンバーカードをお持ちでない方は公金受取口座が登録できませんのでご注意ください。
公金受取口座を登録しておくと、対応している給付金などの申請の際に口座情報の記入や通帳の写しを提出する必要がなくなります。
還付金の振込日
「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」を受け付けた翌月末日に振り込みます。振込の通知は致しませんので、通帳等でご確認ください。
還付金の受取期限
「過誤納金還付充当通知書」が届いてから2年で時効となり請求ができなくなりますので、通知が届いたらお早めに手続きを行ってください。