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【報道資料】職員の懲戒処分について

最終更新日:2024年7月1日
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報道資料

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。

 

1 被処分者 熊本市教育委員会事務局学校教育部教職員課 主事  大江 正剛(男性・26歳)


2 処分内容 免職


3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第3号(一般非行)


4 処分発令日 令和6年(2024年)6月28日


5 事実の概要 ・被処分者は、熊本市立中学校の教諭であった当時、熊本県内居住の女子生徒(以下「本件生徒」という。)が

         18歳未満の中学生であることを知りながら、令和5年(2023年)1月20日及び同月27日に、駐車中の車内で

         本件生徒に性行為をした。

        ・被処分者は、令和5年(2023年)1月21日以降、複数回にわたり、本件生徒に裸の画像を電子機器を使用して

         撮影させた上、自身に送信させた。

        ・被処分者は、令和5年(2023年)2月9日以降、複数回にわたり、本件生徒に対し、自身のわいせつな行為を

         撮影した動画を電子機器により送信し、閲覧させた。

        ・被処分者は、令和5年(2023年)9月12日に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに

         児童の保護等に関する法律違反」及び「熊本県少年保護育成条例違反」で逮捕されている。


6 関係者の処分  なし



【参考】懲戒処分の指針【抜粋】

3 児童生徒に対するわいせつ行為等

 (1) 児童生徒に対して、法律又は条例等に違反するわいせつな行為をした職員は、免職とする。

  ※ わいせつな行為が規定されている法律及び条例等とは

    刑法(明治40年法律第45号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)、

    軽犯罪法(昭和23年法律第39号)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)、熊本県少年保護育成条例

    (昭和46年熊本県条例第30号)、熊本県迷惑行為等防止条例(昭和39年熊本県条例第58号)等をいい、

    刑事事件になることを要しない。




このページに関する
お問い合わせは
教育委員会事務局 学校教育部 教職員課
電話:096-328-2720096-328-2720
メール kyoushokuin@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:56060)
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