HIFU(高密度焦点式超音波)施術による健康被害にご注意ください 最終更新日:2025年6月18日 (ID:57482) 印刷 厚生労働省は、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固を起こさせ得る行為は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法に違反するとの見解を示していますのでご注意ください。(令和6年6月7日、医政医発0607第1号) なお、エステティック業界の主団体では、かねてから自主基準によりHIFU施術を禁止していますが、非加盟の店舗で施術が行われていたと考えられます。症状の具体例 顔の神経損傷により、以下の具体例が挙げられます。 ◆皮膚障害 ◆麻痺・しびれなど ◆熱傷 ◆目の近くの施術で急性白内障参考資料○消費者庁・消費者安全調査委員会 エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故(外部リンク)・啓発動画「エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故」(You Tube)(外部リンク)・啓発リーフレット「HIFU施術にはリスクがあり、医師以外による施術は違法です」(外部リンク)・コラムVol.2「エステサロン等でのHIFU施術にはリスクがあります」(外部リンク)・美容医療を受ける前に確認したい事項と相談窓口について(外部リンク)〇経済産業省・HIFU(高密度焦点式超音波)施術による健康被害にご注意ください(外部リンク)・HIFU(高密度焦点式超音波)施術について(外部リンク)〇政府広報オンライン・美容医療サービスの消費者トラブル サービスを受ける前に確認したいポイント(外部リンク)○関係団体相談窓口・一般社団法人 日本エステティック振興協議会 AEAエステティック相談センター(外部リンク) 電話番号:03-5212-8805 受付時間:月曜、水曜、金曜の週3日間 11:00~16:00 (ただし、年末年始・祝祭日は除きます。また夏期・年末年始もお休みをいただく事がございます。)